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労災申請の会社のデメリットとは?
- 労災申請をすることで、従業員は医療費の補償や休業中の給料の補償を受けることができます。
- 一定期間労災を利用しなかった場合、保険料の割引がありますが、逆に利用しすぎると保険料が増額する可能性もあります。
- 労働者死傷病報告書(様式23号)について、実際の負傷状況を正確に書くことが望ましいです。
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メリット制の適用がないようでしたら減額も増額もありませんよ。 何度労災事故がおきても同じです。 事故がないに越したことはないですけどね。 ご本人さんの不注意の事故、ということですね。 でしたら特に問題なくいくと思います。 「本人の不注意で」ということで提出をすればいいと思います。 (日にちがたっているのでもう提出済みかもしれませんが) 大きな事故でなくて良かったですね。
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- okaya_3
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御社は下記に当てはまりますか? ・3年連続で、労働者数が100人以上の事業所 ・3年連続で、労働者数が20人以上で、( 保険料率 - 0.0009 ) × 人数 が0.4以上になる事業所 ・建設業(一括有期事業)では、3年連続で保険料が100万円以上の事業所 ・一括有期事業の届出を出してない建設業では、保険料が100万円以上か、請負金額が1億2000万円以上の現場 当てはまるようですと「メリット制」に該当しますので、保険料が変わる可能性がありますが、当てはまらないようでしたら該当しませんので保険料は労災事故とは関係ありません。 死傷病報告の書き方ですが、他に現場を見ていた方がいないようでしたらご本人さんからお聞きするしかないですね。 その場合、なぜその事故がおきたのか、をはっきりさせる必要があります。 ちゃんと片付けるように指導していたにもかかわらず物が出しっぱなしになっていてつまづいたのか、本人が足元をちゃんと確認してなくて不注意であったのか、それとも会社に何か責任があったのか。 いつ、どこで、なにをしているとき、どんな原因で、どういった事故が起こったか。 それをきちんと事実を追って書いてください。 ただし、あまり会社が全面的に悪い、と書いてしまうと調査が入ることもあるので、慎重に事実関係を確認してください。 また、休業のはじめ3日間は、会社で休業補償を払わなければいけないのでその計算も忘れずにしてくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当方は従業員5名の個人企業ですので メリット制は関係ないようですね。 保険料の減額がある場合についてはわかりましたが・・・ 何度、労災申請しても、保険料の増額はないんでしょうか? 事故の状況は、本人から、よく聞いて みると・・・ たまたま起こった事故で、どちらにも大きな過失はないようです。 階段で足を踏み外した程度のことです(笑)