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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法(災害補償)の打切り補償について)

労働基準法(災害補償)の打切り補償について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法の災害補償に関する打切り補償について解説します。
  • 労働基準法84条によれば、業務上の疫病が3年治らない場合に給与1200日分の打切り補償を行って解雇できます。
  • 労災認定されて労災給付を受けている場合は、81条の打切り補償は不要ですが、労災認定されない場合には打切り補償が適用されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.1

 被災者(請求人)が労災給付の申請をして、労災扱いとなった場合、実質的に打切補償の問題は生じない。つまり、症状固定まで労災保険が面倒を見る。  しかし、会社側が労災給付と同額以上の全額を補償(全額会社負担)して、労災保険の申請をしなかった場合、理論的には法81の打切補償の余地が出ます。  実際には、会社負担が大きいことと、労災保険が強制適用であるため、会社側は労災保険を掛けています。後者のように打切補償に至るまで、さらにその後の補償を全額会社負担にするより労災保険で処理したほうがお得ですから、打切云々の扱いとなる事案は、ほぼありません。ただ、現実的になくても、理論的にはありうる以上、法条項の削除ができないんです。

kenchi35
質問者

お礼

ありがとうございます やはり、有形無実適な法なんですね・・ >ただ、現実的になくても、理論的にはありうる以上、法条項の削除ができないんです 実際はありえないことですね。

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