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労災隠しの定義がおかしい!?

労災隠しとは、労災申請させない所から始まるべきですよね? 労働者災害補償保険法施工規則23条に事業場の助力義務があります。ここで労災申請させないように何度も続けたり、申請後、決定するまで嫌がらせしたり退職扱いしたりする事は労災隠しですよね? なのに労基署が言うには、労働安全衛生規則97条の死傷病報告書かない事だけが労災隠しっていってます。おかしくないですか? 労基署が認知する前に使用者が労働者に対して色々と働きかける事こそが労災隠しと思うのですが。 らちあかないので裁判で問いたいんですがどうしたらよいですか?

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

既に立派な回答が出てますが… 「労災隠し」は法律用語ではありません。法律に規定されているならそれを根拠に行政権限を行使できますが、法律に根拠がない以上対応できません。ちなみに「パワハラ」は労基法で規定されていないので、是正指導できませんが、これもよく誤解されています。経営変革、労使交渉、権利濫用による損害賠償で解決します。(長時間労働の場合は指導対象になりうることがあります。労働時間法制に違反しているかどうかに該当するからです。) 「労基署が認知する前に使用者が労働者に対して色々と働きかける事こそが労災隠しと思うのですが。らちあかないので裁判で問いたいんですがどうしたらよいですか? 」 どういった種類の裁判をするかが不明です。相手は?質問を読むとまだ訴訟様式が理解されていないようです。もちろん気持ちは伝わってます。 なお、 労災申請は、会社が協力的でない場合、本人申請をします。最も直接的な労災課に行かず、安全衛生課とか監督課という間接的な部署で怒っても無駄なのです。裁判所はさらにそれより遠い部署です。 そもそも「労災隠し」をいう前に、本人申請すればよい話です。労災課で労災に該当するか行政権限で調査してくれます。 直接然るべき部署に行くことです。

bukkorosu5
質問者

補足

しかるべき所じゃないですよ。もう既に労災決定しているんです。その労災決定されるまでの過程の中で、会社から妨害工作があったため、労基署に労災隠しとして処罰してくれという内容です。 しかし、労基署が怠慢のため、労基署自らの仕事を減らすために、会社に死傷病報告を書かせることで、労働安全衛生規則97条違反を回避させて労災隠しじゃないようになってしまったんですよ。おかしいでしょ?労基署が認知して、労基署が労災と決定して、労基署が会社に私傷病報告書かせたら労災隠しじゃないって・・!? あなたが、仕事で怪我するじゃないですか、アスベストで肺がんになるじゃないですか、その時会社が「労災申請するな、金も出さん、労災申請したら損害賠償請求する、早く辞めちまえ、死んじまえ、クビにする、家族も皆殺しにする、だから労災申請するな」と言ったとします。それでも、あなたは労災申請して、労災決定したとします。その労災調査の過程で、労基署にこういう出来事があったと申告しても、 「労基署が会社に死傷病報告を書かせたら」労災隠しじゃなくなるんです!!おかしいでしょ!? つまり、労基署と裁判するという事です。法律解釈について。労災隠しとは、社会通念上、使用者が労働者の労災申請をしないように妨害工作をする事を指すと思われる。しかし、労基署は、その権限を悪用して会社に無理やり死傷病報告を書かせる事で労基署が労災隠しをした、職務放棄したという事です。

その他の回答 (2)

  • uzen_jp
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

ご質問者様のお怒りはもっともです。ご質問者様の言っておられる通り労基署と裁判するのです。アスベストの問題が行政訴訟としてニュースで報道されていました。 私の場合二件ありました、会社が刑事事件等にかかわっていたので労基署では「我々に任せろ と言う命令に従え」もう一件の場合労働局で簡単に言えば「会社が行った犯罪等の濡れ衣をかぶるのなら労災をおろしてやる」と言われました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

労災隠しは、労安衛法上の報告義務をはたさないことをいいます。とくに業務上災害での死亡、休業4日以上の場合は遅滞なく報告せねばなりません。それ未満は、3月(みつき)に1度の数字の報告だけとなります。 この報告をしてないから、発覚をおそれて被災労働者(または遺族)の給付を受ける権利である労災保険給付申請を妨害するわけです。しかし給付を受けるのは労働者の権利ですから、義務をはたさない使用者を尻目に、労基署に駆け込めばいいわけです。そこから労安衛法上の労災隠しが発覚するわけです。(ただし、死亡または休業4日以上の案件に限る。)休業3日以下で労災申請妨害は、使用者の補償義務違反にすぎません。 退職に追い込むのは労基法上の問題、労災隠しは刑事上の問題、何もおかしくはありません。刑事上の問題である労災隠しを、裁判にもちこむのは、検事の役目です。民事裁判では問えません。それには司法警察をになう労基署にうごいてもらわねばなりません。使用者からなにがしかの苦痛をうけたのなら、民事訴訟をおこせばいいのです。

bukkorosu5
質問者

補足

既に裁判してますよ、問題はこの渦中で労基署が怠慢という事で相手を労基署を別個に争うという事です。

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