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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族間での売買 建物があり売れない土地のケース)

親族間での売買 建物があり売れない土地のケース

このQ&Aのポイント
  • 親族間での売買 建物があり売れない土地のケースについて、対処法や目安について相談です。
  • 売買される土地は現在4人の共有であり、売れない土地となっています。
  • 売る側も持っていても0円なので、どの程度の減額が認められるかわからず、アドバイスや目安が欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miyukiryo
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.1

著しく低い価額で財産を譲り受けたときの贈与税の課税は、ご質問のとおりの考え方で間違いありません。『時価』の目安としても、路線価を0.8で割り戻した価額が妥当でしょう。 ところで、現在4人の共有と言うことですが、相続で共有になったものですか?もしも単純に法定相続分で相続し、遺産分割協議がまだでしたら、救われる可能性があります。 今から、「代償分割」で遺産分割を行えば、その土地が不要な方は「現金」を、土地が必要な方は「土地」を取得することが出来ます。この時、きちんと「代償分割」をすれば、贈与税も譲渡所得の課税もありません。 具体的には、相続人A、Bが土地1を遺産分割する時、次の様に分割させます。 (1)Aは土地1の全部を相続する。 (2)AはBに代償金○○円を支払う。 この時、代償金の金額は、法定相続分や土地の評価額は関係ありません。お互いが納得した任意の金額でかまいません。もちろん、遺産分割の範疇ですので、贈与税の問題は起きません。 それと、代償分割が行われた時、譲渡所得として課税されるのでは?と心配される方が時々居ますが、今回は、「代償財産(相続人が代わりに提供した財産)」は、『現金』ですので譲渡所得の課税はおこりません。上記(2)で相続人が「代償財産」として相続人所有の土地を提供した場合に譲渡所得の課税の問題が起こります。 4名の共有になった経緯が分かれば、また別の方法もあるかも知れません。

pinkno15
質問者

お礼

素晴らしいご返答をありがとうございます。 とてもわかり易い説明でしたし、大変為になりました。 残念なことに分割協議は終わってしまいましたが、 このような情報を得られて感謝致します。

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