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親族間の不動産売買
相続する土地について、ある親族が「自分が相続する分は買い取って欲しい」という希望を持っています。これに関していくつか教えてください。 Q1・親族間の不動産売買は、安価な取引だと贈与とみなされるようですが、その具体的な基準はありますか。 Q2・その場合の親族とはどの程度の関係までを意味するのでしょうか。今回の事例では私と叔母(父の妹)の間柄になります。 Q3・土地を分割するのではなく、私が全て相続し、贈与税の範囲内で相手に金銭を払っていくという方法は、法的な問題が生じますか? *脱法行為をしようという気持ちはさらさらありません。法の範囲内でより有利な方法があれば教えていただきたいという主旨です。
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相続財産全体やがわからないので、何が有利なのかという判断はできませんが、お話のような場合は、「代償分割」を行うのが適当だと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4173.htm この方法を用いた場合、遺産分割協議書の中に、代償分割を行ったという記載が必要です。 また、質問者様が、叔母さんに対しての資金を支払う必要があるために、現金預金をお持ちではない場合は、それを工面する必要が出てきます。 分割払いにしなければならないのであれば、遺産分割協議書にその旨を記載します。 つまり質問者様に資金さえあれば、今回の相続の中ですべてがすんでしまいます。 ※現金預金がない場合、質問者所有の株や土地などを叔母さんに交付する場合、譲渡所得の対象となるので注意してください。 http://www.tochizei.or.jp/kurashi/index.html "A"の二を参照
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- yukinori19
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今回の相続の件を確認したいのですが、祖父の財産相続であなたは、お父様の代襲相続人ということでよいのでしょうか? そうだとして解答します。 Q1 通常、その土地に路線価がついていれば路線価方式により評価、倍率地域にあるならば固定資産の評価額(市役所等で取れます。)に倍率を付した額が最低基準となります。(今回の相続で評価した価額をす。) Q2 今回のケースでは、Q1で計算した金額以上でなければ差額分は贈与となります。 Q3 あなたの言い方では、相続財産の仮装分割となります。 ※ 今回の相続ではあなたがこの土地の全てを相続することを叔母に認めてもらい、(これで相続を終わらせる)その後にあなたが叔母様に贈与を申し出るかたちのほうが良いとおもいます。 はじめから叔母様の相続分を決めているとQ3で申し通り明らかな仮装分割ですので問題です。 それか、分割ではなく持分登記をして叔母様から買い取るかのどちらかです。
お礼
ありがとうございました。 やはり路線価などが基準になるわけですね。 よくわかりました。
補足
>お父様の代襲相続人ということでよいのでしょうか? そのとおりです。 Q3に関しては結果として同じでも、「私の言い方」であれば×であり、yukinori19さんの表現された言い方であれば○ということですね。 別案ですが、例えば叔母が相続した50%の土地を基準額で買うのは金額的に無理があり、かといって基準額以下では贈与になるとします。そこで叔母が25%を相続し、その分を正当価格で買い取るというのはおかしいですか?
補足
私のケースでは代償分割が適当なようですので、検討したいと思います。 補足の質問が重なり恐縮ですが、代償分割の割合というのは、法定相続の割合に限らず相続人同士が同意できれば任意の割合でもよいのでしょうか?