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家族間土地売買の価格の決め方

家族間で土地を売買するとき土地の値段の下限はどのようになりますか?家族間だからといって、安くするのは違法だと思いますが、たとえば路線価の」何パーセントまでとか、公示価格の何パーセントまでとかありますか? 今回は、そうぞくがいいとか 贈与がいいとかそういうことは考えずに、金額の設定について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

通常の取引価格であることです。 路線価取引では、贈与と見做される場合があります。↓ http://www.ai-kaikei.com/hidden/pdf/jirei_march07.pdf 課税は税務署の裁量によるところが多いので、結局は税務署がいいと いえばいいし、ダメといえばダメです。 直接評価して貰わなくても、土地であれば周辺の取引価格を参照して 値段つければいいと思います。いずれにしても時価の根拠が必要です。

gimiha
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 結局、路線価でいいのか、だめなのか、そのへんのところが微妙なんですよね。

その他の回答 (4)

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.4

税金の事を考えないなら理論的には、1円売買も可能ですよ。 強制執行妨害みたいな違法行為につながると話は別だけど。 不動産屋に売買の申し込みに行っても即査定にはなりませんし、 査定の合意と売買の合意は別だし、不動産の相談は正当な業務範囲内です。 当然偽計業務妨害に該当なんてしません。

gimiha
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

家族間の売買の金額は難しい。 最低でも、路線価の金額です。  路線価以下の金額ですと、差額が贈与税の対象です。 路線価の金額で、贈与税のかかる可能性が、 あるという人と、ないという人がいます。

gimiha
質問者

お礼

可能性があるのかないのかが、難しいところですね。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

売るからと言って、査定を依頼したら、 判明したときには、刑法の、偽計業務妨害に該当すると思います。 仕事の代金を請求されたら、支払わなければならない。 不動産はすぐ判明する。

gimiha
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

近くの不動産屋に売るからと言って査定してもらってください。 安すぎると贈与と判断される事があります。 企業などで社長から息子に売る場合は、不動産鑑定士を複数入れて売買価格を決めています。

gimiha
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

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