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土地建物売買について|要領よく進める方法と注意点
- 土地建物の売買について、手続きの手順や注意点をまとめました。まずは土地建物の所有権を母名義に変更する必要があります。その後、不動産の査定や売買価格の設定を行いましょう。専門家としては、司法書士に依頼することをおすすめします。売却の際には贈与税などの税金もかかる場合がありますので、詳細は専門家に相談してください。
- 土地建物の売買手続きについて、具体的な手順をご説明します。まずは所有権変更の手続きを行い、土地建物を母名義に変更しましょう。次に、不動産会社に査定を依頼し、売却価格を設定します。売却の際には専門家に相談し、必要な書類や手続きを行いましょう。また、売却に伴う税金や手数料も考慮しておく必要があります。
- 土地建物の売買には、手続きや手順が多くありますが、要点をまとめました。まずは所有権の変更手続きを行い、土地建物を母名義に変更します。次に、不動産の査定を依頼し、売却価格を設定します。売却の際には専門家に相談し、必要な書類の作成や手続きを進めましょう。また、売却に伴う税金や手数料にも十分な注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
回答が重複するかとは思いますが、わかりやすく回答します。 亡くなられたお父さんがもはや不動産を売ることはできません。名義変更していなければ、法定相続人の母と貴方と妹が共同で管理しているようなものです。不動産を買う者は亡くなった人の名義では買いにくいです。しかし、母名義にしてから売却すると、その現金を貴方と妹が分配して貰うと生前贈与になって、税率の高い贈与税が発生してしまいます。 そこで、お父さんの遺産分割協議書を作り、その内容に応じて不動産所有権を分割して共同所有の形で名義変更するのです。売る時には3人の同意書を添えれば買い手も納得して売却できます。売却すれば各々の持ち分に応じて現金を分配しても贈与税は発生しません。
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- gookaiin
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1番目の回答者です。 申し訳ない。大事なことを書き忘れました。 土地の価格がお父様が買った時より値上がりしていると、売買で得られたお金に税金がかかります。 建物がそんなに古くなく、かつ建てたときの金額が不明だと建物の売却額にも税金がかかる可能性があります。 お母様の住民票が、まだ売買予定の土地にあるなら、お母様が一旦相続し、お母様が売却する形にすれば、売却で儲かった(利益となった部分です。売却金額そのものではありません。)お金が3000万円までなら無税です。 この場合お母様の名前で登記をし、お母様から質問者さんへの委任状という形で、質問者さんが不動産屋対応すればいいでしょう。 税金の話も含めて不動産業者に聞いてください。彼らはプロですから聞けば教えてくれます。
お礼
いろいろ詳しくありがとうございます。 はぁ...大変そうですね... でも、放っておくことはできないので進めていかないといけませんね。 住んでいないところの固定資産税、地震火災保険もバカにはならないですし。 コピーしてみんなと相談します。 本当にありがとうございました。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>一番間違いのない手順を言葉もわかりやすく教えていただけませんか? まずお父様の財産を確認し、相続税が発生しないことを確かめる。(昨年亡くなっていて、妻と子供2人なら合計 8000万円までなら相続税が発生しません。多分確認済みだと思うけど・・・) >みんなの同意の上、売ることに話がついています。 売って得られたお金をどう分けるか決まっていますか。決まっていないならそれを決めてください。(妻が半分、 子供が1/4ずつでもいいですし、妻、子供2人がそれぞれ1/3ずつ相続するでもOKです。) 次に司法書士に頼んで遺産分割協議書を作成する。(複数の司法書士に最初に見積もりしてもらい、信頼できそうで、そんなに高くない人に頼めばいいでしょう。) 遺産分割協議書には次のように書いてもらいます。 ・父名義の土地建物はすべて売却する。売却して現金化し、相続人3人で(上で決めた割合で)分ける。 ・上記手続きを円滑に進めるため、法定相続人○○(たとえば質問者さん)が、土地建物をいったんすべて相続する。 ・法定相続人○○は、相続した土地建物を一旦すべて自分のものとして登記したあと、すべて売却する。 ・売却して得られたお金から、司法書士への支払い、不動産業者への手数料、登録免許税、測量費用等、相続して売却するために必要な経費をすべて差し引き、残った金額を妻と子2人で(上で決めた割合で)分ける。 遺産分割協議書の作成と並行して、複数の不動産業者に売却の依頼を始める。 信頼できそうな業者1社か、あるいは複数の業者に売却を依頼する。 とりあえずのアウトラインは上記の通りです。(昨年私も同じことをやりました。先月ようやっと土地を売買が完了しました。)
お礼
遺産分割協議書って作らなくてはいけないのかな~と思いましたが、こういうことだったんですね。 知らないと損をしてしまうこともあるんですね... まずは相談する司法書士さんから探しはじめないといけません。 本当に助かりました。 ありがとうございました。