※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅資金の贈与、土地と建物込みで考えてはダメ?)
住宅資金の贈与、土地と建物込みで考えてはダメ?
このQ&Aのポイント
住宅資金の贈与を受ける場合、土地と建物について注意が必要です。
銀行ローンと自己資金を使用している場合、土地と建物の融資が分かれることがあります。
土地と建物を同年に取得した場合でも、贈与の特例を受けることができますが、一部条件があります。
今年土地を購入し、建物も今年中に完成予定です。妻の両親からの贈与400万は特例を受けたいと思っていました。
ところがある問題に気づきました。
我が家は住宅資金を銀行ローンと自己資金(贈与含む)でまかなうのですが、ローンは銀行都合で、土地に半額程度、建物に全額と2回に分けて融資されているのです。(本来は土地に80%、建物に80%の融資だったが途中で変えられた)
「両親からの贈与分が土地に回るため贈与の特例が受けられない」と訴えた所、決済に同席した司法書士が「土地と建物を同年に取得した場合、どのタイミングで贈与された資金を使ったかは問題にならないので大丈夫だ」と言われ、そのまま融資を受けました。また、その回答を受けて土地と建物を同じ持分比率にしてしまいました(実際は建物は100%夫の住宅ローンだが、土地建物合計では比率が合うから)。
が、最近になり「税務署からのお尋ね」では土地と建物について別々に聞かれると知りました。
本当ならば事実どおり土地は1:1、建物は夫名義にする必要があります。贈与も「年末に収支が合えばいい」と解釈して生活費等に充てているため何らかの措置を取らねばなりません。
司法書士の言葉を安易に信用した当方もいけないのですが、このような場合、
(1)建築条件付の土地以外は、すぐに建築予定の土地でも贈与の特例は受けられないのか。
(2)持分比率や贈与など、同年に最終的な収支が合えば良いという司法書士の見解は間違っているのか。
(3)その場合、今からできる正しい措置はどのようなものがあるか。
について、助言頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お礼
大変詳しいご説明ありがとうございます。私も心配ばかりしても仕方ないと思い、税務署に電話で相談してみました。結果はAttorneyさんがおっしゃる通り、支払うタイミングがずれていても、税務署としては土地と建物をトータルで見るとの見解をいただきました。やっと心が晴れました。本当にありがとうございました。