- ベストアンサー
贈与の配偶者控除で 土地だけ贈与可能ですか。
次の様な事が可能でしょうか。 結婚して20年経過しましたので 夫(私)から妻に居住用部分の土地を贈与しようと思います。 土地は200坪(路線価評価額 4000万円)、土地の上には レストラン兼自宅の建物があります。 建物のレストランと自宅部分の割合は 50%づつです。 現在、土地は夫(私)の持ち分が 16分の13、 夫の母が 16分の3、所有してます。 建物は すべて 夫の所有です。 希望としては 土地のみの贈与と いうことで 土地の 夫の持ち分の 50%を 妻に贈与したいと 思ってます。 この様な事が 可能でしょうか。贈与税免除と いうことで。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>土地のみの贈与と いうことで 土地の 夫の持ち分の 50%を 妻に贈与したいと思ってます。 この様な事が 可能でしょうか。 可能でしょう。 「居住用の不動産」であれば問題ありません。 国税庁のHPで、敷地のみの贈与の場合の条件が書かれていますが、その場合 「建物の所有者が夫婦のいずれか、そうでない場合でも同居する親族の所有」であればいい、ということが書かれています。 イ、ロというのは、あくまでその代表(具体)例として書かれているだけです。
その他の回答 (4)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
サンクス、NO4様。 結論は「可能」です。 国税庁タックスアンサーを引用していながら、勘違いされてる回答が2つ付いていて混乱してしまいます。 NO1様のURL内容を、落ち着いて読めば回答は出ます。 そのNo1先輩が「できない」と勘違いされた回答をつけてしまってるのが残念ですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
1番さんの URL に、必要条件として --------------------------------------------- イ 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合 --------------------------------------------- とあります。 >建物は すべて 夫の所有です… 妻が居住用家屋を所有しているわけではないのなら、適用不可との解釈も成り立ちます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。」 と国税庁のタックスアンサーに回答されてます。 URLは、前の回答者様が紹介されてます。 なおURLの紹介をなさった回答者様自身が間違った回答をされてますが、勘違いされてるのでしょう。
婚姻20年を超える場合の控除の対象となる不動産は 居住用の家屋(家)であることが条件になります。 従って、土地ではなく、家屋の居住部分を対象としないと 控除は受けられません。 詳しくは、以下の国税庁のサイトを参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4455.htm