• 締切済み

厚生年金保険料について教えてください

23年10月から家族の看病の為、同じ会社で正社員からアルバイトに変更してもらいました。 1年以上勤務しているので、雇用保険、厚生年金もそのまま加入しています。 23年4~6月の標準報酬は32万、24年4~6月は16万です。出勤日数は月20日、8時間です 給料は半分ですが厚生年金は月22,977円です。 この金額は9月までで10月よりは改定されると認識しておりますが あと2月といえどかなり負担は厳しいです。 随時改定というのは、雇用者が申し出なければやっていただけなかったのでしょうか。 ある質問で事業者側の任意のように書かれていたのですが、今さら会社にお願いするのは おかしいでしょうか 不勉強は質問で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 随時改定というのは、雇用者が申し出なければやっていただけなかったのでしょうか。 > ある質問で事業者側の任意のように書かれていたのですが、今さら会社にお願いするのは > おかしいでしょうか 法律論になりますが・・・ 随時改定は企業が任意に行ったり、被保険者からの申し出で行うものでは無く、健康保険法及び厚生年金保険法の定めにより、実施する義務を企業は負っております。 ではどのように手続きが進められるのかを説明いたします。 a 給料に変動があった時に、次のすべての条件に合致するのかを判断する  1 固定的賃金の変動があった  2 固定的賃金の変動が生じた月を含む連続する3か月間[以降「3か月間」と略します]の賃金計算日数がそれぞれの月で17日以上である。  3 「3か月間」の給料等総額の平均値から導かれた「標準報酬月額」が、現時点で適用している「標準報酬月額」と比べて2等級以上の差が生じている。ただし、固定的賃金の増減方向と「標準報酬月額」の2等級以上の差の方向は一致していること。    ☆固定的賃金が増加したら、「3か月間」から導いた「標準報酬月額」は2等級以上のup     逆に、固定的賃金が減少したら、「3か月間」から導いた「標準報酬月額」は2等級以上のdown b すべての条件に合致したら、「標準報酬月額変更届」という名称の用紙に必要事項を書く c 書き終えた届出用紙に健康保険及び年金事務所に提出する。 d 内容が受理されると、固定的賃金の変動があった月を第1月目とカウントした場合の第4月目の保険料計算からは届出書に記載された「標準報酬月額」が適用。 ご質問文の記載内容では「随時改定」に該当するかどうかを言い切る事はできませんが、上に書いた3つの条件と、下につける参考url先(特に日本年金機構)の記載内容から考えて、「私はどう考えても随時改定に該当する」との結論に至った場合には、会社の人事担当者に手続きが間違っていないかどうかを問い合わせたほうが良いです。会社から納得する回答が得られないのであれば、直近1年間の給料明細書を持参のうえ、お近くの「年金事務所」で相談してください。 [全国健康保険協会]   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html [日本年金機構]  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975

hatenazo
質問者

お礼

早速のご回答を有難うございました。 私が会社任せ、給料明細もちゃんと読んでいなかった勉強不足だと思います ただ年金のことですので老後に戻ってくるなら今苦しくても他で切り詰めればと 今さらながら思っています。 看病が落ち着いたら社員に戻るというアバウトな約束のもとアルバイトになった経緯もあり、固定的賃金の変動にはあたらない?のかとも・・・ この機会に教えていただいた年金機構にアップして詳しく勉強してみます ご丁寧に有難うございました

関連するQ&A