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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万を超えた場合の税金等の増額について)

103万を超えた場合の税金等の増額について

このQ&Aのポイント
  • 私が103万を超える収入を得た場合の税金等の増額について教えてください。
  • 私の収入が103万を超えると、健康保険料や厚生年金保険料の自己負担が必要となります。また、夫の所得税と住民税も大幅に上がる可能性があります。
  • 私の収入が増えたことで世帯の負担が増えるのか、どうか教えてください。また、働き方のアドバイスや節税の方法についてもご教示いただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.3

結論から言うと、今のまま働き続けるのがいいと思います。 ◆まず103万の壁ですが、これは妻が給与収入の場合で、これは大したことなくて、働いた分が損することには普通はなりません。 103万を超えることにより、夫の配偶者控除がなくなりますが、代わりに配偶者特別控除があり、夫が支払う税金は徐々に増えていくだけです。また、妻の所得税・住民税も、103万を超える部分にかかりますから、その額はわずかなもので、急に多額の税金で持っていかれるわけではありません。 質問者さんの場合、今年から給与所得者ではなく、個人事業主になられたとのことですので、103万の壁ではなくなります。給与の場合、必要経費に相当する給与所得控除があり、質問者さんの昨年の例だと65万です。103万から65万を引いた額が38万になります。妻の所得がこの38万以下なら、配偶者控除が適用され、妻にも所得税はかかりません。 個人事業主の場合、必要経費は自分でリストアップしなければなりません。今まで給与としてもらっていたものが、個人事業主となって「報酬」として支払われるだけでしたら、必要経費として認められるものはあまりないかもしれません。ここでは仮に最悪ケースを考えて、必要経費ゼロで試算してみます。そうすると、いままで103万の壁と思っていたものが、38万の壁になるということです。 ※例えば事業所得として申告する場合の参考ページです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ◆次に130万の壁というのがあり、これは相当大きく影響し、手取り収入が逆転するケースが多いです。でも、150~160万を超えると、その逆転が解消し、世帯全体の手取りは増えていく一方です。 妻の収入が130万以上になると、夫の会社の扶養を外れて、社会保険料(健保と年金)を妻自身が急に(大きな額を)支払うようになる影響が大きいためです。 なお、夫の会社に扶養手当あるいは家族手当のような制度がもしあって、妻への手当がいくらから(103万?/130万?)カットされるのかにより、逆転現象が起こる収入ポイントと逆転額が多少変わってきます。 一般的な条件で試算してみた結果が以下のとおりです。(扶養手当や家族手当はない前提) また、上の子は19歳未満で38万の扶養控除、下の子は16歳未満で扶養控除なしと仮定。住民税は札幌市の例。健保は協会けんぽ。夫妻の住民税と妻の国保税は、翌年度納税分ですが、比較のため今年の収入の分は今年の分として下記試算に含めました。 ●昨年 夫 ・収入:2,576,800円 ・所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取額:2,167,636円 妻 ・収入:988,800円 →合計手取額:3,156,436円 ●今年 夫 ・収入:2,576,800円 ・所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取額:2,095,145円 妻 ・収入:2,188,800円 ・所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取額:1,571,720円 →合計手取額:3,666,865円 妻の収入が120万増えますが、世帯としての手取額は50万ちょっとしか増えていません。ただ、税金や保険料の負担は増えますが、手取額が減るわけではありませんので、もっと働けば働くほど手取額(もちろん負担額も)は増えていきます。 逆に言うと、妻の収入を中途半端に増やして、それが130~160万程度になるのであれば、130万ぎりぎりに抑えたほうが、世帯全体としてはおトクになります。 ※上記試算は、いろいろな仮定に基づいた一般的なものですので、実際とは違ってくる可能性が大いにあります。ご了承ください。 節税についてですが、アドバイスできるようなものは持ち合わせておりませんが、個人事業主とのことですので、必要経費をキチンとできるだけたくさんリストアップするのが先決だと思います。 また、お子さんの扶養は夫のほうにしたままがいいです。夫の社会保険料は増えませんが、子は被保険者になれますので。 ※なお、妻の収入が今年1月から月額182,400円ということで、夫の扶養基準をすでに外れているのではないかと思います。夫の扶養から外れる手続きはお済みでしょうか。もしかすると、1月に遡っての手続きが必要になるかもしれません。そうすると、妻の国保と国民年金の加入手続きも遡ることになります。

noname#226900
質問者

お礼

皆様、お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 生活が厳しいから仕事を増やしたのに、国民健康保険と国民年金の年額や税金があがることを考えパニックをおこし、ログインできなくなっていました。 本当に礼儀がなくて申し訳ございませんでした。。 青色申告には間に合いませんでしたが、やっと個人事業主の申請もしました。。もう支払うだけ支払う覚悟もできました。 正直、もうこれ以上働く時間がなく、体も限界なので、仕事は増やせませんが、子供がいるからやるしかありません。 皆様の貴重なお時間をいただき、本当にありがとうございました<(_)>

その他の回答 (5)

  • oktokumei
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回答No.6

2016/10月から月収8.8万円、年106万円でも社会保険加入義務に変わります。 従業員501人以上などの他の条件もありますが、週3日勤務でも該当するパートさんが困惑しています。 よってこれらを回避するには2ヶ所以上で兼業勤務すれば不可能ではありません。 バイトの掛け持ちと同じです。 ただし、職場で社会保険に加入できれば会社と折半ですからあなたの側にメリットがあります。 年金支払いと国保も比べてみましょう。 ただの人が個人事業主で働くのは脱法的で実は会社側が得するだけですよ。 いずれにせよ、しっかり稼ぎたいのでしたら少しでも給料の高い仕事に代わってもっと稼ぐしかないんじゃ無いかな~ 体は大切ですから、家の事はご主人や子供にも手伝わせるとか、時間をかかけない工夫をお勧めします。

noname#226900
質問者

お礼

お礼が遅くなりすぎて本当に申し訳ございませんでした。 2つ仕事をしていますが、どちらも自宅での請負で、相手も社員が2人とかの世界なので・・社会保険は望めそうにありませんでした。 なので、国民健康保険と年金は個人で払うようになりそうです。 仕事を倍にしたあまりの疲れに、130万以内にしておいたらよかったと本当に後悔しますが、、法律だから仕方ないですね;; アドバイスをご親切を本当にどうもありがとうございました<(_)>

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 「昨年は夫の総所得金額は、2,576,800円、私の手取りは988,800円、世帯合計3565,600円でした。」の一文が気になりましたので念のため補足です。 --- ご存知かとは思いますが、【税法上は】、「収入(売上)」と「所得」では意味するもの(金額)が異なります。 【税法上は】、「収入(売上)」から【必要経費】を差し引いた【残額】を「所得」と呼んで区別しています。 簡単な式にすると以下のような感じです。 ・収入(売上)-必要経費=所得(金額) なお、【税法上は】、「手取り」というような考え方(言葉)はしません(使いません。)。 (参考) 『手取り|goo国語辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/jn/152081/meaning/m0u/ >給与などから税金【その他】を差し引いた、正味の受取金。 --- 「所得税」や「個人住民税」の制度では、この「所得(金額)」をもとに【その人個人の、その年の】税額を算定することになります。 ですから、【必要経費を漏れなく差し引く(申告する)】ことが「節税」することにもつながります。 ちなみに、いわゆる「給与(給料、賃金)による収入」は差し引ける必要経費が(法律で)あらかじめ決められていますので、(事業収入などと異なり)必要経費による節税の余地は(ほとんど)【ありません】。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?(編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 *** ◯補足1:「所得控除(しょとく・こうじょ)」について 単に「控除」と言った場合は「差し引く」というような意味になりますが、【税法上は】、それぞれの「控除」に細かい(独自の)ルールがありますので注意が必要です。 まず、よく混同されるのが、前述の「給与所得 控除」と「所得 控除」で、それぞれ目的がまったく異なる(税法上の)「控除」です。 「所得控除」をざっくり一言で言えば、「(必要経費を差し引いた後の)所得から差し引く(税法上の)控除」です。 【税法上は】、「所得」から「所得控除」を差し引いた【残額】を【課税される所得金額(課税所得)】と呼んで「所得(金額)」と区別しています。 「所得税」や「個人住民税」は、この「課税所得(金額)」をもとに計算することになります。 式にすると以下のような感じです。 ・所得-【所得控除】=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 --- なお、「所得」にも「所得控除」にもそれぞれたくさんの種類がありますが、(原則として)【全ての】所得の合計額から【全ての】所得控除の合計額を差し引いて「(その人の、その年の)課税所得(金額)」を算定することになっています。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての】所得から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… *** ◯補足2:その他の【税法上の】控除について 「給与所得 控除」や「所得 控除」以外でよく知られている「税法上の控除」としては、「青色申告特別控除」や「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」などがあります。 「青色申告制度」は、「青色申告特別控除」などの様々な優遇が受けられる(節税できる)国(≒税務署)も推奨している制度で、利用している「自営業者(個人事業主)」も多いです。 ※ちなみに、「青色申告制度」を利用することで「市町村国保の保険料」の軽減にもつながります。 「市町村国保」は、(「健康保険」などと異なり)「税法上の所得金額」【など】をもとに保険料が決まる医療保険です。 --- 「税額控除」は、給与所得者でも利用者が多い、いわゆる「住宅ローン控除」がよく知られています。 (参考) 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm *** ◯補足3:「節税」、および「節税」と「(公的)医療保険や(公的)年金保険の制度」との関係について 上記のようなことは、「所得税」や「個人住民税」の制度の【基本】と呼べる仕組みですが、いわゆる「会社員」の人など「自主申告・自主納税の経験がない人」にとっては、なかなか難しい内容かもしれません。 しかし、「節税」を考えた場合は【理解必須】と言ってよい内容ですから、独学に限界を感じた場合は、「税務署」などの公的な窓口や「税理士」などの民間の専門業者に相談されることをお勧めします。 --- なお、「税法上の時効」は原則として「5年」ですから、「申告内容の訂正」も原則として5年遡って行なうことができます。 つまり、「後になって税金を納め過ぎていたことに気がついた」という場合でも、(きちんと証拠などが残っていれば)納め過ぎた税金を「還付」してもらえるということです。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 「(公的)医療保険」や「(公的)年金保険」の制度は、根拠となる法律自体が異なりますので、「収入」や「所得」などの言葉の使い方が、ここまで解説してきたような「税法上の意味」とは異なる場合があります。 ただし、制度上は別物ですが【(その人の)税法上の所得(金額)を利用して】いろいろなことを決定することもまた多いので、【まったく無関係】というわけでもありません。 いずれにしても、ルールを決めるのは「保険の運営者(保険者)」ですから、不明な点も(税務署などではなく)「保険者」に確認してください。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html *** 『餅は餅屋だと最近思います・・。(2015/01/22)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2267.html

noname#226900
質問者

お礼

何度も何度も読ませていただきました。 これからも読ませていただいて勉強したいと思います。 本当にどうもありがとうございました<(_)>

  • jueron
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

年頃のお子様が二人いらっしゃって、ご主人の給与が300万円未満だとカツカツになりますね。 税金対策云々のレベルではなく、、奥様の所得をいくらにするかどうかだけを考えればいいと思います。 今は所得税と社会保険を一緒にされているので、ややこしくなってます。 要は103万円と130万円の壁、って巷に言われているものです。 まずはこれを知って、話をシンプルにするほうがいいです。 以下のようなサイトがいっぱいネット上にはあるので、それを読んで理解して下さい。 http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/090818.html 難しくはないですがしっかりとした理解が必要です。 その上で、いまの場合、ご主人の所得が低いので所得税や住民税はもともと僅かです。つまり、奥さんが103万円の壁を越えても大きな損にはならないと思われます。 問題は社会保険の方ですね。 奥さんの勤務先には社会保険がなければ国民健康保険+国民年金に加入となります。 今までゼロ円→年金18万円+国保●●円ですね この●●円はお住まいの市町村に電話したら概算額が分かります。 この負担額と給与増加額を比べるといいでしょう。

noname#226900
質問者

お礼

ありがとうございました!!! 明日にも市役所に行って、自分の国民健康保険の額を聞いてこようと思います。 ご親切に心から感謝をいたします!!

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……仕事を増やしたことで、世帯の負担は増えるのでしょうか??…… はい、「保険料」や「税金」などの【負担】は【稼ぎに応じて】増えます。 --- ただし、【年収が220万円近く見込めるのであれば】、「働くほうが無駄になる」というのは間違いです。 「保険料」や「税金」は、あくまでも「稼いだお金の中から負担する(納める)」もので、「稼いだお金 < 保険料・税金」というようなおかしなことには(原則として)なりません。 つまり、(原則として)「稼いだお金 > 保険料・税金」→「稼ぎが増えれば自由に使えるお金(≒手取り)も増える」と考えるべきものです。 ですから、「働き方のアドバイス」「どのくらいの金額を目指して働くといいのか」などへの回答も、【年収が220万円近く見込めるのであれば】、「(体力的なことなどを考慮して)働けるだけ働いたほうがよい(稼げるだけ稼いだほうがよい)→ 稼げば稼いだだけ自由に使えるお金が増える(手取りが増える)」となります。 ****** (詳しい解説) まず、「健康保険(などの医療保険)」「厚生年金保険(などの年金保険)」「所得税」「(個人)住民税」は、それぞれ【異なる制度】ですからいっしょに考えることは【できません】。 ただし、前述の通り【原則として稼いだ以上に負担が増えることはない】のはどの制度でも同じです。 【もし仮に】、「稼いだ以上に負担が増える」ならば、仕事などせずに寝ていたほうがいいわけですから、「頑張って稼ぎを増やそう」などと思う人は”変わり者”ということになってしまいます。 --- ではなぜ、「働き損」などいう言葉が使われているのかといえば、それは【保険や税金の制度も結局は人が作ったもので完璧ではないから(完璧はありえないから)】です。 完璧ではないので、「(制度の欠陥によって)他の人より負担が少なくて済んでいる人」も少なからず存在しています。 そして、「制度の仕組み上、他の人よりも負担が少なくて済んでいる人」が収入増などによって【当たり前の状態になる】ことがあります。 この場合、【条件によっては】、「稼ぎよりも負担のほうが多くなる」という【おかしなこと】が起こることがあります。 そのようなケースを指して「働き損」と表現しているわけです。 --- たとえば、「わざと年収を130万円ギリギリに抑えている」というような人は多いです。 目的はもちろん「【稼ぎがあっても】医療保険の被扶養者(ひふようしゃ)の資格が取り消されないようにするため」、つまり「医療保険の保険料を【1円も】払わなくて済むようにするため」です。 そのような人が稼ぎを増やすと「医療保険の保険料0円【タダ】」だったものが、【稼ぎに応じて自己負担しなければならない】ことになるわけですから、少しぐらい稼ぎを増やしただけでは「損した!」と感じるわけです。 しかし、冷静に考えれば「年収が130万円もあるのに保険料が0円【タダ】の方がおかしい」と言えます。(つまり、医療保険の制度に問題があるわけです。) --- 同じように、「税金の制度」も完璧ではないので、「違法にならない方法で(制度の欠陥を利用して)税金を少なくしたい」と考える人もたくさんいます。 違法でなければ「節税」と言えますし、一線を越えると「課税逃れ(いわゆる脱税)」ということになります。 --- もちろん、「健康保険法」や「所得税法」をはじめ各種の法律は”社会状況の変化”に合わせて改正が行われますので、「昨日までは合法だったけれど明日からは違法」となることもまたよくあります。 ***** ◯補足1:「……収入が103万を超えた場合の税金等……」について まず、「個人事業主になる(≒自営業を始める)」とのことですから、今後は「103万円」という数字は【税法上】【無関係】になります。 また、「健康保険(医療保険)」「年金保険」などの制度ではもともと「103万円」という数字は【無関係】です。 字数制限があるため、詳細な解説は難しいので参考リンクをご紹介しておきます。(不明な点があれば補足してください。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『個人市民税……所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 ***** ◯補足2:「扶養者控除からはずれるので……健康保険料と……厚生年金保険料が自己負担になり……」について 【税法上の】「控除対象配偶者(こうじょたいしょう・はいぐうしゃ)」であることと「医療保険や年金保険の保険料」に直接の関係は【ありません】。 なお、「医療保険制度の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」になる(認定してもらう)には、「医療保険の運営者(保険者と言います。)」の【審査】を受ける必要があります。 そして、審査基準(ルール)は保険者ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なりますのでご注意ください。 (参考) 【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。 >また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定条件を満たすことが必要です。 >健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。 --- 【JFE健康保険組合のルール】『被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 【公文健康保険組合のルール】『健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※「自営業者の認定(審査)」については、ページ下部の解説を参照 *「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、いわゆる加入者本人のことです。 *「税法上の扶養家族」は、「税法上の扶養親族(ふよう・しんぞく)と控除対象配偶者」のことを指しています。 ***** ◯補足3:「夫の……所得税と……住民税が大幅に上がる」について 【仮に】、旦那さんが「(税法上の)給与以外に収入がない」のであれば、「旦那さんの【所得控除】の増減によってどのくらい旦那さんの所得税と住民税が増減するのか?」は以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 【仮に】、「給与収入400万円」「社会保険料控除60万円」として試算すると【配偶者控除の有無】によって、「所得税と住民税の合計額」が約【5万5千円】増減します。 ***** ◯補足4:「節税のアドバイス」について 「自営業者」ならば「青色申告制度の利用」は「最低限の節税法」と言えますが、「法的にグレー」なものも含めれば「自営業者の節税法」は給与所得者の比ではないほどたくさんあります。 つまり、「自営業者なら節税を考えるのは当たり前のこと」と言えます。 ですから、個人的には、「初期投資」と思って「税理士」など【実務の専門家】にお金を払って相談しても長い目で見れば損はないと思います。 (参考) 『アドバイスの責任は誰が取る?(2013/03/28)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『個人事業主をサポート!商工会、商工会議所を活用するメリット(2015/06/18 )|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150618_322.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#226900
質問者

お礼

本当にどうもありがとうございました<(_)>

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

大まかに、「働けるペースで働き続けて、配偶者は控除されない覚悟で、お子様の扶養控除を夫がかぶるほうがよい」と思います。 ご自身が個人事業主として独立して稼いでいる時点で、給与所得者の103万円の壁どころか38万円の壁を超えているので、もう割り切って、体調が維持できる限りで働いたほうが良いのです。 夫は、お子様の扶養控除(特定扶養親族:その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)63万円があるので、従来とさほど所得税も増えず、住民税も増えません(ここが悪い噂です)。なので、夫については前年とほぼ変わらないと考えてよいのです。 その代わり、ご自身は個人事業主ですので、 ・健康保険料(フリーランスとして国民健康保険) ・年金掛け金(国民年金) ・雇用保険料 は納めないといけませんが、それを取り戻せるくらいに年収が上がれば、そのほうが上限なしでいくらでも稼ぎをお子様のために積み上げることができます。 つまり、世帯としての負担額は増えるが、ご自身が扶養を外れてでも稼ぐことで、それを上回る所得を得ることができる、のです。それをしなければ、中途半端では意味がなく、元の扶養に戻ったほうがまし、というわけです。

noname#226900
質問者

お礼

お礼が大変遅くなって申し訳ございませんでした。 雇用保険料・・初めて聞きました。 それも支払わないといけないのですね。。 130万の中にいることがどれだけ恵まれていたのか、、やっと分かりました。 でも夫が家にお金を入れないので、子供がいるからどうしても働くしかないのです。税金がこんなにかかると知って自分の無知さに泣きたくなります。 大切なお時間をさいてお答えいただきまして、心から感謝いたします。 どうもありがとうございました!