• ベストアンサー

 仕入時の仕訳について教えてください。

 仕入時の仕訳について教えてください。  会社で商品を仕入れる際に、配達などの取扱いのない商品のため、直接販売店へ商品を受け取りに行きました。  販売店へは社用車を使って行き、受取に行った社員に対しては規程に基づいて旅費が支給されることになりました。  このときの旅費は、  (1)旅費交通費  (2)引取運賃とみなして仕入 どちらになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

購入した棚卸資産(商品)の取得価額には、引き取り運賃その他購入のために要した費用が含まれます。ですから仕入に入れるのが正解でしょう。 法人税法施行令 第三十二条(棚卸資産の取得価額)  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一  購入した棚卸資産(法第六十一条の五第二項 (デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

hagiwara
質問者

お礼

 非常に迅速に回答いただき、ありがとうございました。  判断に迷ってもやもやしていたところでしたので、すっきりしました。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご質問に掲げてある費用(取得等に係る付随費用)については、原則、取得価額に算入することになります。→仕入計上する。 しかし、少額な付随費用については、取得価額に算入しないことができることとなっています。→原価外処理する。 この、少額な付随費用とはその資産の購入の代価のおおむね3%以内である場合をいいます。 【参考:法人税基本通達】 5-1-1(購入した棚卸資産の取得価額)  購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要したすべての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「五」、平19年課法2-17「十」により改正)  (1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額  (2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額  (3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額  (注)  1  (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。  2  棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。

hagiwara
質問者

お礼

 小額な付随費用と判断できる場合は、仕入としなくても良いのですね。  根拠となる通達もあげていただき、ありがとうございました。

回答No.2

原則的には一人運賃は取得原価を構成します。したがって仕入れです。 その車が、引き取りだけの目的でいく場合はそうですが、ほかに営業目的や、打ち合わせがありそのついでにというケースでは、旅費交通費で喪宵と思います。 トラックで行くなどの場合は明らかですが、ライトバンで営業活動の一環ともみられる場合は実態に即して判断ということでしょう。

hagiwara
質問者

お礼

 旅費交通費と判断しても良い場合もあるのですね。  今後は、出張の具体的な内容に即して判断していこうかと思います(今回は純粋に仕入れのためのみの出張でした)。

関連するQ&A