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簿記3級 引出金仕訳

お世話になります。 例題 菓子商店の店主が、取り扱い商品である菓子1500円(原価)を友人の病気見舞いに使用した。 この仕訳は、 回答が    引出金 1500  /  仕入 1500 なのですが        交際費 1500  /  仕入 1500 ではないのはなぜなのでしょうか? 似たような問題に 家具商の店主が新入社員に取り扱い商品である机いすを(原価20000)事務所で使わせることにした。 この仕訳が   備品    /    仕入 なので どうちがうのかなと思うのですが、 よろしくお願いします。

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  • minosennin
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回答No.2

これらの問題は、簿記の貸借や仕訳の原理から離れて、所得税の事業所得の計算に少し踏み込んでいますので、この事業所得計算の仕組みが分からないととまどわれると思います。 すなわち、所得税の事業所得の計算では、個人にまつわるお金の動きの中で、事業所得の範疇に入るものだけを、事業所得に係る売上や費用として処理します。 そこで、取り扱い商品である菓子を友人の病気見舞いに使用したケースでは、友人の病気見舞いは事業と無関係のプライベートのものであるため、交際費などの費用科目とせず、引出金として処理することになります。 一方、取り扱い商品である机いすを事務所で使わせるケースでは、これは事業のために使うものですから、減価償却費を事業費用として処理するため備品に計上します。 このように、事業所得の計算の範疇に入るものかどうかを最初に判定して、範疇外のものは引出金(又は事業主)とし、範疇に入るものは該当の勘定科目で処理する訳です。

rocuchan
質問者

お礼

プライベートに使われる場合なので、どの勘定にもならない、というのがよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

◇事業の取引先の社長や店主の病気見舞いの場合は、 〔借方〕交際費1500/〔貸方〕仕入1500 です。 ◇個人的な交際相手である友人の病気見舞いの場合は、事業の必要経費ではないので「交際費」は使えません。事業主個人への引出金として扱うのが妥当です。 〔借方〕引出金1500/〔貸方〕仕入1500 しかし実務では、 〔借方〕事業主貸1500/〔貸方〕仕入1500 と仕訳することが多く、この方が便利です。

rocuchan
質問者

お礼

実務では、事業主貸 という勘定科目があるのですね、 これは引出金、よりわかりやすい表現ですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

事業主が個人的に使用したお金は 費用にはならないということです。 いわゆるどの経費の勘定科目でもない ということです。 これが出張のためにとりあえず1500円 持ち出したということなら、 仮払金でよいのですが、 それですらないということです。

rocuchan
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 違いがわかりました。

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