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消費税の簡易課税と、会計処理基準で質問です。
消費税の簡易課税と、会計処理基準で質問です。 建築設計(建築のデザイン設計・監理)をやっている事業者は、仕入れ税額控除は第何種に該当するものなのでしょうか? 第三種(建設業)なのか、第五種(サービス業)なのか、どう判断すればよいのかわからないです。 またこのような建築設計業の会計処理をするにあたって、工事進行基準や工事完成基準という処理方法を適用してもよいものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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建設設計等の事業は、日本標準産業分類から見た場合にサービス業に分類されます。 消費税の簡易課税の「事業の区分」は、第5種事業(第1種、第2種又は第3種事業に該当するものを除く。)に当たるものと思われます。 また、請負の収益計上の時期については、 (1) 役務の全部を完了した日 (2) 部分的に収益が確定した日 により計上することとなります。 ----------------------------------------- 【参考:法人税基本通達】 2-1-12(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期) 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行つたことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができる。(昭55直法2-8追加) (1)報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなつている場合 (2)例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなつている場合 (注)技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日精算して剰余金があれば返還することとなつているものを除き、その収受した日の属する事業年度の益金の額に算入する。