• 締切済み

給料はどこまで減額できるの?

給料はどこまで減額できるの? 少し前の話ですが、2009年4月に同居(扶養家族)していた父が亡くなり、私、一人暮らしになりました。 会社は、扶養者が亡くなった事を見落とし、4月以降も同じように税金の計算を行っていたようです。 そして、年末調整の時に気がつき、その差額を12月分の給料で一気に引き落としました。 基本給40万円で、税金や社会保険その他財形を引かれて、毎月手取り23~26万円の所が、54.770円しかありませんでした! 父の介護でクタクタになっていたので、年末年始にリフレッシュのつもりで旅行を計画していましたが台無し・・・ 一年で一番お金が要る時に大変な目にあいました。 税金を支払わないといけないのは当然ですが、一切何の説明も無しにこんなことって許されるのですか? まっ、会社ってこんなもんかと一時はあきらめていましたが、その後の会社側の態度がどうにも腹に据えかねたのでご相談した次第です。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>扶養者が亡くなった事を見落とし、4月以降も同じように税金の計算を行っていたようです。 そして、年末調整の時に気がつき、その差額を12月分の給料で一気に引き落としました。 え、本当ですか? それおかしいです。 扶養親族が年の途中で亡くなった場合、その年は扶養控除を受けられます。 また、所得税の控除は月割ではありません。 たとえば、子どもが12月に生まれた場合は、さかのぼって1年間扶養控除を受けられます。 >基本給40万円で、税金や社会保険その他財形を引かれて、毎月手取り23~26万円の所が、54.770円しかありませんでした! それに、万が一、扶養控除がないものとして税金計算してもそんな額にはなりませんが…。 税率20%としても 76000円の増額です。(実際の年末調整ではそんな単純ではありませんが) また、社会保険料は扶養どうこうは関係ないし…。 よくわかりませんね。 会社にその計算根拠を示してもらったほうがいいですよ。 少なくとも、控除分の所得税を引いていたとしたらそれは誤りです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

あくまでも原則論で書かせていただきます。 扶養の異動があった場合には、あなた側から会社へ必要な資料を求め、その資料の提出が必要です。 質問に関係する部分では、扶養控除等異動申告書と呼ばれる資料で、年末調整や年始、就職時などに会社へ提出する資料と同じものです。この資料を異動があった時点で、あなたが提出する義務があるのです。 あなたが提出すべき資料を提出せずに、年末調整時に扶養の確認を会社が行い、扶養が減ることが発見し、年末調整で正したのでしょう。ですので、会社は間違っていないのかもしれません。 あなたがこの資料を提出しておきながら、会社が計算を間違っていたのであれば、会社にも落ち度がありますので、単純に相殺するのではなく、分割で対応してもらうことを求めることは可能です。しかし、正しい計算であることは間違いないのでしょうから、会社にその一部などの負担を求めるのは筋違いでしょう。 ただ、多くの人がそうですが、給与明細の確認をろくにせず、手取しか見ていない人も多いですね。本来、会社側の計算を確認する意味で明細があるわけですから、間違いを黙認した責任も理解すべきでしょう。よく、明細を見てもわからないし、教わっていないと言い訳をする人も多いですが、自分で学ぶべきものなのです。 一つ注意点として、扶養家族が亡くなった場合には、その扶養家族が亡くなった年の税額の計算(年末調整や確定申告)では、亡くなった扶養家族は亡くなった時点で扶養であれば、扶養控除を普通に受けることが可能です。したがって、昨年分に遡って控除を受けているのであれば、会社の手続きに誤りがあるかもしれません。 会社の規模がわかりませんが、零細企業などの場合には、経営者や人事担当者(給与担当者)などに税務知識が薄かったりで、さらに税理士などへ依頼していても、知識が薄い人が間に入ることで、すべての情報が伝わらない場合も多く、誤った計算にもなりかねません。しかし、それを理由にしてはいけませんね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A