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給料をもらえなかった場合さかのぼって扶養控除に入れられるか
家内が仕事をしていますが、手取り20万円ほどの給料が、会社の経営不振によりもらっていなかったことが発覚しました。 今まで黙っていたのでわからなかったのですが、今日になってわかりました。 家内が働き出したのは一昨年からですので、去年の給料はまるまるもらっていなかったということです。 私もサラリーマンで給与所得がありますが、去年分の年末調整は終わっていて、家内は扶養に入れていないので所得が多いので一昨年から扶養からはずしていたので、それなりの所得税になっています。 1年以上も給料をもらっていなかったこと自体捨て置けないことですが、ここでは扶養控除についてお尋ねします。 家内の平成20年分の収入はなかったものとして私の確定申告をすれば税金の還付を受けられるのでしょうか。 それとも働いていたのは事実なので未払いではあるが所得があったものとしてみなされるのか。 宜しくお願いいたします。
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お礼
昨日社長と話しをして未払い給与があることを認め、支払う意志はあるとは言っていました。 明日経理の人と一緒に話をすることになっています。 そこで経理上の処理がどうなっているかが分かると思います。 進展することを願っています。 ありがとうございました。
補足
早速回答をいただきありがとうございます。 なるほど会社の扱いがどうなっているかによるわけですか。 今日午後家内の会社の社長に話しに行くと伝えるように言ってあるので、逃げられなければ今日中に確認できると思います。 説明不足でしたが今回の質問は私自身の確定申告にかかわることです。 家内を私の配偶者控除対象にできるかできないかということがポイントなのですが、私は給与所得とわずかながら事業所得があるのでいずれにしても確定申告をしなければならないのですが、確定申告は1度行った年のものは2度はできないと聞いているので、おっしゃるように成り行きを見てあとから行うということは可能なのでしょうか。