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給料をもらえなかった場合さかのぼって扶養控除に入れられるか

家内が仕事をしていますが、手取り20万円ほどの給料が、会社の経営不振によりもらっていなかったことが発覚しました。 今まで黙っていたのでわからなかったのですが、今日になってわかりました。 家内が働き出したのは一昨年からですので、去年の給料はまるまるもらっていなかったということです。 私もサラリーマンで給与所得がありますが、去年分の年末調整は終わっていて、家内は扶養に入れていないので所得が多いので一昨年から扶養からはずしていたので、それなりの所得税になっています。 1年以上も給料をもらっていなかったこと自体捨て置けないことですが、ここでは扶養控除についてお尋ねします。 家内の平成20年分の収入はなかったものとして私の確定申告をすれば税金の還付を受けられるのでしょうか。 それとも働いていたのは事実なので未払いではあるが所得があったものとしてみなされるのか。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
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回答No.2

これは一概にはなんともいえません。 先方の会社が奥様の給与に対してどのような処理をしているかによることになります。 先方の会社が奥様の給与をあくまでも未払いとして費用計上しているのであれば源泉徴収票が発行され、役所へも給与支払報告書を提出し、奥様には気給与所得が発生していることになりますので、もし配偶者控除を受けるという確定申告書を御質問者さんが提出しても、後日税務署から訂正を求められるということになります。 ただし、1年間もまったく支払っていないということを考慮すると、そんな手続きすらちゃんとしていないような会社であるかもしれませんし、最初から奥様に給与を支払うつもりがないのであれば、それは給与所得ですらないということになります。 その場合は奥様の所得は役所や税務署は把握をしていないということになりますので、正しい、正しくないにかかわらず配偶者控除の申請はそのまま通ってしまうということになります。 はたして先方が支払う気があるのかどうか、支払うつもりがあるならばどのように支払うつもりなのか、そのあたりはこれから確認されることになるかと思いますが、 御質問者さんがご自身の所得について他の必要性があって確定申告を今回するのであれば1年間、年末調整のみで確定申告をしないならば5年間遡って還付の申請はすることができますので、まずは事の成り行きを確認してから判断されたほうがいいかと思います。

planalia
質問者

お礼

昨日社長と話しをして未払い給与があることを認め、支払う意志はあるとは言っていました。 明日経理の人と一緒に話をすることになっています。 そこで経理上の処理がどうなっているかが分かると思います。 進展することを願っています。 ありがとうございました。

planalia
質問者

補足

早速回答をいただきありがとうございます。 なるほど会社の扱いがどうなっているかによるわけですか。 今日午後家内の会社の社長に話しに行くと伝えるように言ってあるので、逃げられなければ今日中に確認できると思います。 説明不足でしたが今回の質問は私自身の確定申告にかかわることです。 家内を私の配偶者控除対象にできるかできないかということがポイントなのですが、私は給与所得とわずかながら事業所得があるのでいずれにしても確定申告をしなければならないのですが、確定申告は1度行った年のものは2度はできないと聞いているので、おっしゃるように成り行きを見てあとから行うということは可能なのでしょうか。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>さかのぼって扶養控除に入れられるか… その年の年末調整に間に合うよう手続きしたとしても、扶養控除は無理です。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >家内が仕事をしていますが… どんなお仕事でしょうか。 俗に言うパートやバイトのたぐいなら「給与所得」、自宅でしている仕事なら「事業所得」と言う区分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >手取り20万円ほどの給料が… 月額ですが年間合計ですか。 >それとも働いていたのは事実なので未払いではあるが所得があったものとして… 「事業所得」に属する仕事ならそのとおり。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 「給与所得」に属する仕事ならもらった日が基準、つまり昨年中は収入なし。 >私の確定申告をすれば税金の還付を受けられるのでしょうか… 20万が年額なら、事業所得でも給与所得でもどっちでも可能。 20万が月額で、給与所得の場合も可能。 20万が月額で、事業所得なら無理。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

planalia
質問者

お礼

昨日社長と話しをして未払い給与があることを認め、支払う意志はあるとは言っていました。 明日経理の人と一緒に話をすることになっています。 進展することを願っています。 ありがとうございました。

planalia
質問者

補足

早速回答をいただきありがとうございます。 昨夜はそうとう頭に来ていたので説明不足の点がありました。 家内の仕事はオーダー家具の販売のお店で、日常業務はある程度任されているようです。したがってパートやバイトではなく社員です。 20万円の手取りは月額で給与所得になります。 おっしゃるとおり扶養控除ではなく配偶者控除についての質問です。 収入なしとして扱っていいということですから、配偶者控除の適用を受けるための確定申告をすればいいということですね。

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