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給料所得税について

給料所得税について 扶養控除申告書を提出していなかったため、給料所得税が甲ではなく乙の金額で引かれていたのですが、手続きをしてから甲との差額分というのはいつ返金されるのでしょうか? 以前正社員とアルバイトと掛け持ちをしていて、アルバイトをしていた会社に4月から正社員として勤務するようになりました。扶養控除手続きをしなければいけないと知らず所得税がいつもより高くびっくりしたため調べたところ乙の金額になっていました。 4月、5月分と乙の金額で差し引かれた甲との差額分は年末調整でないと返金されないのでしょうか?教えてください。

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回答No.2

甲:主たる給与支払い先 乙:従たる給与支払い先 で、乙の場合は2か所以上給与をもらっている場合の確定申告を想定して、確定申告時に過不足が少なくて済むように源泉徴収しているものです。 今年は掛け持ち期間があったということでしょうか? であれば最終的に来年の確定申告時でなければあなたの1年間の収入に対しての税額は決定しません。 今年に限って言えば、単に、バイトから正社員に変わり扶養控除等申告書を提出し忘れていたのでしたら、提出した次の給与から税法が甲欄での源泉徴収に変更になります。また、年末調整の対象になりますので、会社で源泉徴収した税金とあなたの年収及び各種控除を考慮した上、税金が決定します。還付されるとしたらこのタイミングです。

guriko2010
質問者

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>甲:主たる給与支払い先  乙:従たる給与支払い先 とてもわかりやすく理解できました。次のお給料からしっかりしてもらわないと…。年末調整時に返金されるということですか。。私は国保で会社側からいつも源泉徴収表をもらって自分で確定申告をおこなってきたのですが、年末調整と確定申告の違いとはなんでしょうか?もしろよしければ教えてくださいm(_ _)m会社側に年末調整をしてもらえば確定申告はしなくても良いということでしょうか?

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回答No.5

NO.2です。 1年分の所得が決まった後に、控除をかけ、所定の税率で税金を計算します。給与所得しかない人は、源泉徴収義務者(=会社)が給与所得の範囲で確定申告と同等の税金の調整をすることを年末調整といいます。他に収入がなく、かつ、会社で調整できない控除(医療費等)がない人は確定申告をする必要がありません。 税表区分甲にしろ、乙にしろ、毎月の給料から源泉徴収しているのは、「税表」に基づいて確定申告時や年末調整時に過不足が少なくて済むよう概算で取っているだけです。乙欄の場合は他にも収入があることが前提なので、確定申告時の過不足を少なくするため甲欄より税額が高くなっています。なので、最終的な損するとか得するとかはありません。まあ、税金が還付されたら得した「気分」にはなりますが。 しかしまあ、この源泉徴収制度のおかげで、国民の税意識が低くされてしまっているのは確かではないかと思います。知らないうちに給料から引かれているし、年末調整で還付されて得した気分になってしまうし… 源泉徴収なしに、申告後にいっぺんに20万とか取られたら、嫌でも意識すると思うのですが。

guriko2010
質問者

お礼

なるほど…。やっと年末調整と確定申告の違い、理解できました。会社で調整できない控除があり場合には個別で確定申告行ってくださいねということなんですね。 すごくわかりやすかったです。今回の税表に基づく甲乙に関してもそうですが、勉強になりました。本当にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >そうすると、基礎控除を行う際会社側が入社日を間違えてしまったら年末調整での差額返金はなくなってしまうのでしょうか…? よく意味がわかないんですが…。 入社日と税金は関係ありません。 貴方がすべきことは、「扶養控除等申告書」を出すことです。 そうすれば、出した翌月分から引かれる所得税少なくなります。 4月、5月分の多く引かれた所得税は、会社が行う年末調整のとき(12月の給料などで)還付されます。 また、今年かけもちで働いていたということのようなので、やめた会社の源泉徴収票を今の会社に出す必要があります。 そうすれば、前の会社の分と合わせて今の会社で年末調整してもらえます。 あくまで給料から毎月引かれる所得税は仮の額(甲でも多めに引かれている)なので、「扶養控除等申告書」を出してあったとしても所得税は年末に精算(年末調整)します。

guriko2010
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。わかりました。「扶養控除等申告書」を出します。4月5月に引かれてしまった分は年末調整までまちます…。安心しました。ありがとうございました。

  • ma-fuji
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回答No.3

>4月、5月分と乙の金額で差し引かれた甲との差額分は年末調整でないと返金されないのでしょうか? そのとおりです。 所得税の精算は、甲であろうと乙であろうと年末調整以外ではできません。 毎月引かれる所得税は仮のもので、最終的に1年間の収入(所得)が確定して初めて、所得税の額が確定し精算できるということです。 年の途中で甲と乙との差額という精算はできません。

guriko2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうすると、基礎控除を行う際会社側が入社日を間違えてしまったら年末調整での差額返金はなくなってしまうのでしょうか…?甲、乙のような仕組みがあるなんて知りませんでした、、。

  • coco1701
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回答No.1

>4月、5月分と乙の金額で差し引かれた甲との差額分は年末調整でないと返金されないのでしょうか?  ・最終的には、年末調整時に調整されます・・戻ってくる金額が通常より多くなります ・扶養控除申告書はもう提出されましたか、会社の締め日に間に合えば今月の給与から、間に合わなければ来月の給与から、乙→甲に変更されます

guriko2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。会社の閉め日に間に合わなければ来月のお給料も高くなるんですか!?最悪。。急いで手続きとっていただきます。ありがとうございました。