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給与の減額と雇用契約書
塗装工で日給を来月から減額すると言われました。1日2000円月にすると50000円程になります。 会社とは雇用契約書を取り交わしています。(1年契約昨年の8月頃) 給料日も昨年11月から延びました。一律減額とは言う物の日給の高い人のみです。(あいまい・・親戚関係者は減額なし) 嫌なら辞めればいいが会社の回答です。 この場合交わした雇用契約書は無効なのでしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
日雇い(この用語に気分を害されたらすみません)でない事を前提に回答します。 契約書に定めた労働条件の不利益変更は、労働者の同意無しに行使できません。 同意しないことを内容証明で送りつけておいてください。 やめればいい、というのは会社からの解雇ではないので、やめませんといっておいてください。 そして減額した賃金しか支給されなかったら、契約どおり差額を求めて提訴してください。