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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について)

結婚2年目の主婦が扶養に入ることを検討しています。旦那の税金は減額されるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 結婚2年目の主婦が扶養に入ることを検討しています。現在の給料は12万円ですが、103万円に増やす予定です。一番のメリットは旦那の税金が減額されることです。
  • 年末調整の用紙に扶養者として記載することで手続きは完了しますが、戻ってくるのは2016年度の年末調整の際です。
  • 結婚2年目にして配偶者控除を知った主婦は調べるものの難しい言葉に理解できず、アドバイスや情報を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 なので、103万円以下に抑える必要ありません。 ただ、通常、130万円(月収108334円)以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。

aaa20140223
質問者

お礼

ずばり! 私が調べても分からなかった部分が 紐をとくように解説くださり、 とても良く理解できました。 ありがとうございました。 印刷して、旦那にみせます。 感謝でいっぱいです。

その他の回答 (3)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

所得税の配偶者控除は1年間のあなたの収入金額で決まり、103万円以内となります。旦那さんの所得税も年末段階でしか確定せず、通常は年末調整で清算されることになります。ただ、会社に提出した給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書に記載した扶養人数によって、毎月天引きされる源泉所得税の金額が変ることになります。それでも毎月の天引き額が変るだけで、年間の所得税は年末調整により同じことになります。要は、先に控除を考慮して少な目に天引きされるか、毎月多めに取られて年末に還付金として貰うかの違いです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm ちなみに、配偶者控除により軽減される所得税額は、38万円の所得税率(旦那さんの)分です(例えば、税率が10%であれば38,000円)。 ただし、今でも配偶者特別控除(103万円を超えても、141万円までは段階的に少なくなりますが控除あり)が適用されているでしょうから、今と比べて38万円の控除が増えるわけではありません。なお、これらの控除は所得控除であり、年間の収入からこれらを差し引き、そこから税金を計算するため、その分所得税が軽減されることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm この他に社会(健康)保険の扶養もあり、これはこれからの年収が130万円以内となります。こちらは所得税とは違い1年間(1/1~12/31)ではなく、今から1年間の見込み年収が規準となります。大抵の場合、それを12で割った月額108,333円以内が規準となる場合が多いです。ただし、これは詳細部分までどこでも同じということはなく、旦那さんの会社が加入している保険組合に聞くのが間違いないでしょうか。 これらを総合的に考えると、社会保険の扶養を無視すれば、出来るだけ働いた方が得になる可能性が高いです(社会保険を負担すれば年金も増えることに)。多く働いて収入が増えた分以上に、収入が減ることはないのですから。 http://www.kosodate.co.jp/miku/vol23/33_01.html http://allabout.co.jp/gm/gc/12041/ http://profile.ne.jp/w/c-16327/

aaa20140223
質問者

お礼

とても分かりやすい解説ありがとうございました。 感謝でいっぱいです。 実は、妻の年収が103万円以下だと 旦那の会社から配偶者扶養手当なるものが支給されるため、 手取りがかわってくることで 扶養に入ろうかとても悩んでいます。 1つ1つ丁寧に解説くださったおかげで いろいろ理解することができました。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>103万円にして旦那の扶養に入ることを… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那の税金が減額になるということですが… そうだとしても、 >現在、固定給12万円… 年 144万に賞与もあるでしょうから 160~170万はあるのでしょう。 それを 103万にということは 50~60万の減。 夫の税金がそんなに安くなることはありませんよ。 少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振る、愚の骨頂とならないか慎重に対応する必要があります。 >この場合、2016年度の年末調整の際に戻ってくるのでしょうか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。 夫がサラリーマンなら、平成27年、今年の年末調整です。 >年末調整の用紙の扶養者の記載をすれば手続き完了… 夫がサラリーマンなら、11月頃に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf または、「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_05_03.pdf に必要事項を記入して会社に提出します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aaa20140223
質問者

お礼

たくさんのアドバイスとご教授ありがとうございました。 とても勉強になりました。 感謝でいっぱいです。 まず、私のたくさんの間違いをご指摘くださり、感謝申し上げます。 X扶養→○配偶者控除(もしくは特別配偶者控除) 税金は和暦で表示すること 上記の指摘は、ネットで調べるための 基礎知識になりとても助かりました。 本当にありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

2015年の年末調整の際に配偶者控除等で戻ってきます。(税金は年度ではなく年で決められています。) 年末調整の用紙の扶養者の記載をすれば手続き完了ではありません。今すぐに旦那の会社に手続きしてください。

aaa20140223
質問者

お礼

年末調整の際に戻ってくるというお話し大変ためになりました。 ありがとうございました。

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