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先日、中小企業/株式会社にて正社員で採用され勤務を開始しました。
先日、中小企業/株式会社にて正社員で採用され勤務を開始しました。 3日程経っても書類や入社してからの説明を貰っていなかった為確認をしたところ、 ・就業規則はあるけれど、開示はしていない(企業全体での従業員数は15人程度) ・労働(雇用)契約書といったものも発行していない ・個人情報取扱いについての書類はあるのでそのうち出してもらう ・保険は半年経ってから加入(遡って加入可能かは未確認) 初めてのことで上記4点に不安を感じています。 残業はなしということでしたが、実際残業されてる方もいるようです。 就業規則や労働契約書を確認しないと、残業や給料が適正かどうかも確認出来ないとは思うのですが、 実際上記4点に分かる範囲で調べましたが、法律的に問題がないのかどうかはっきりと分かりませんでした。 法律的に問題があるようであれば、日が浅いうちに退職することも考えています。 ハローワークなどで相談するべきだというのは分かっていますが、土日どちらかの週に1日しか休日がない現在は相談に行くことにもためらっています。 上記4点について、法に問題があるかや改善策などアドバイスをよろしくお願いします。
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- 540922masa
- ベストアンサー率100% (1/1)
1.労働基準法で、就業規則は、周知徹底する義務があります。開示しない株式会社は、初めて聞きました。 *オ-ナ-が社長で、個人商店の感覚で仕事をされているのでしょう。 2.契約書は、個人商店で信頼関係が基本で、取り交わさない場合もあるようですが、 少なくとも株式会社ですから、契約書で業務内容を明示する義務があります。 3.半年も社会保険に入らない話は、聞いた事ありません。 試用期間中の3ヶ月後に、入るということはありますが。 4. 会社のほうから、給与、業務内容、休日、残業の有無などを書類でだしてもらえないようでしたら、 電話でハロ-ワ-クに相談したほうがよいでしょう。 ハロ-ワ-クは、極端に言えば、求人広告をそのままだすだけで、内容をチェックすることも、 指導することもありません。 私が既に東京の上野の職安で経験しました。 これらは、既に職安の仕事ではなく、労働基準監督署の範疇に入ってしまいます。 つまり、オ-ナ-社長は、企業のスタイルを変えるつもりないでしょうから、 とりあえず、一ヶ月働いて、給与明細をみて、職安の公表内容と違うようでしたら、 辞めたほうが良いでしょう。 私なら、職安の求人情報と同じ契約書を作ってくださいと頼みます。 それで、作ってくれないなら、職安に事情を話して、辞めます。 一ヶ月あれば、他の会社を探せますよ。 貴方自身が社長とうまくやってゆく自身があるなら、話はべつですが。 前に進みましょう! 頑張ってください。
- yutami5
- ベストアンサー率31% (5/16)
まず就業規則を作成したならばそれを労働者に交付や閲覧させないのは労働基準法違反です。次に契約書に関してですが、労働契約を書面て結ぶ必要はありませんが、労働条件は全てではありませんが、書面で明示しなくてはなりません。また個人情報に関する部分は違法ではないです。そして半年後に社会保険加入というのは当然違法となります。しかし、遡って加入出来るので安心して下さい。
- K-GOSHO
- ベストアンサー率51% (68/132)
折角、内定されたのに基本的なレベルで、幾つかの不安材料が出てきて大変ですね。ここにあげられた4点にうち、個人情報についての項目以外は、法令に反していると思われます。ただ、この件を会社を退職する理由にするかどうかについては熟慮してください。 私の職務経験から言えば、残念ながら15人位の規模の企業でこの程度の対応は決して珍しくありません。職に就くかどうかは、まず、生活状況をはじめとするニーズと職種への意欲・適性見込みを優先して決めるのが妥当でしょう。実際に勤めている人達は、少なくともその条件を飲み込まれている訳で、もう少し実務を経験する中で見極めるのも一法です。次に、ご自身の労働市場価値が鍵で、もっと好条件の所に進める可能性が大きければ、敢えて固執することはありません。 いずれにしても、自律型キャリア形成が問われるいまの時代には、できるだけ職歴を断絶せず、辞める場合には次の就職先を決めてからという点が大原則になっています。次のステップからはこの点も念頭に、色んな要素を総合的に勘案して結論を出してください。
- jam-23
- ベストアンサー率48% (52/107)
中小企業ではそんな所って結構多いものです。 法的な問題が気になるのであれば退職も一つの手でしょう。 ですが、そもそも再就職のあてはどうですか? 公的機関に申し出ること…確かに有効な手段でしょう。 ですが、それをすれば間違いなくあなたはその職場での居場所はなくなります。 私は会社の経営に携わっています。 もちろんあなたの挙げたものについては備え付けてもいます。 ですが、実際のところ就業規則を読んだ事のある社員はほとんどいないようです。 その中にある文言を四角張って運用していないからです。 こう書くと、労働者側を虐げているように感じるかもしれませんが、逆に本来ならば就業規則違反をしている労働者もいるのです。 つまり、就業規則はひとつの明確なものですが、その運用についてはある程度の幅がある、という事。 そして、そもそも(全ての携わる人・社員・経営者等々)お互いの信頼関係で成り立っているのです。 あなたがそれらを気にするというのは、入社後日も浅く、どうしてもはいりたい会社、というほどでもなかったからではないでしょうか? それであれば早めに次の職を見つけて退職した方がお互いの為です。 少し、気にし過ぎな感もあります。そしてそちらの方が少し心配でもあります。 次の採用面接に際してそれらの事を聞いてみれば分かります。 「あります」と答える会社であっても、あなたの採用の確率は低くなると思いますが。 本来であればそのような形式的な事ではなく職場の雰囲気を見て慣れる事、少しでも早く「仲間」として見てもらえるように努力する事が一番だと思います。 数年経ちそれらの事を正す努力をするのも手ではないでしょうか。 15人程度の会社ではそれほど珍しい事ではありませんよ。
- Yanagimatu
- ベストアンサー率23% (15/65)
就業規則の非開示は違法なはずです。 労働条件の書面による明示がないことは違法なはずです。 各種保険は労働者5人以上の法人であれば強制適応されるはずです。 直ちに会社所在地を管轄している労働局にご相談されることをお薦めします。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
「就業規則はあるけれど、開示はしていない(企業全体での従業員数は15人程度)」 従業員が常時閲覧できるよう備え付けて置かなければなりせん最高裁判例H15.10.10「フジ興産事件」 常時10以上の労働者を使用する事業場は労働基準監督署に届け出義務があります 労働基準法第九章 就業規則 「労働(雇用)契約書といったものも発行していない」 労働契約の締結に際して交付しなければなりません。内容についても記載事項が決められています。 労働基準法 労働条件の明示 第二章労働契約 労働条件の明示 第十五条 「保険は半年経ってから加入(遡って加入可能かは未確認)」 遡って加入は出来ません。 正社員で採用との事ですので試みの試用期間が6カ月なのかも知れませんが、相談者の立場がハッキリしませんね。
はじめまして、よろしくお願い致します。 >・就業規則はあるけれど、開示はしていない(企業全体での従業員数は15人程度) これは、上司の問題?(会社の考え)かも知れません。法律でには問題はありません。 >・労働(雇用)契約書といったものも発行していない これは、違法だと思います。ちゃんと雇用契約をしておかないと後で困ります。 >・個人情報取扱いについての書類はあるのでそのうち出してもらう これは、会社側の方が理屈にあっています。なぜなら入社してまもない人に会社の情報を 教えるところはあまりありません。 >・保険は半年経ってから加入(遡って加入可能かは未確認) 正社員として入社しても、半年は試用期間です。いつ解雇されても、法律的に違法ではありません。 しかし、雇用保険は入っておかないと失業保険がもらえなくなります。 雇用保険は、加入するように会社にお願いしましょう。 ご参考まで。