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残業代と敷金についての質問
- 退職を決めたため、残業代と敷金について質問です。
- 残業代の計算方法と、朝の時間外労働についての請求について教えてください。
- 敷金の返還とクリーニング費用についての契約内容に関して質問です。
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>就業規則では、基本給÷1ヶ月の平均労働時間×1.25×残業時間 平均労働時間は通常、平均所定労働時間数を指しています。 これは、 1年間の労働日数=1年間の暦日数365日-1年間の休日合計日数 で年間労働日数を算出し、 年間の所定労働時間数=1年間の労働日数×1日の所定労働時間数 を計算して年間の所定労働時間数を算出。 そして、 1か月の所定労働時間数=年間の所定労働時間数÷12 を出すと、これが一ヶ月の平均所定労働時間数になります。 >さらに、普段の就業時間が、教育産業なので、13:00~22:00なのです。 この場合、最低でも途中に45分の休憩があるはずです。面倒なので仮に休憩が1時間あるとすれば、22-13-1=8時間ですから一日の所定労働時間は8時間になります。 労働基準法上は一日8時間までは所定内労働(つまり残業にはなりません)になります。一日8時間を越える、又は週40時間を超える場合には所定外、つまり残業になります。 >規則には残業代が付く時間について記述が22:00を越えて5:00までとなっております。 これは残業ではなく深夜労働規定なのではないでしょうか? 通常22:00から5:00の間は深夜労働といい、該当する場合には25%の割増が必要です。これは所定内労働であっても同じです。 残業(一日8時間又は週40時間を越える)で更にこの深夜労働の場合は、それぞれ最低25%割増になりますので、その時間は最低でも50%の割増となります。 >しかし、実際には広報活動や会議(上司の命令による)などが朝10:00~13:00でおこなわれその間は時間外労働をすることになります。 であればその時間(休憩時間はもちろん除きます)を加えて一日8時間超える分は残業になります。 >就業規則に22:00~5:00とある以上は そもそも残業規定と深夜労働規定を混同されているようにも思われますけど、それはともかくとして、残業代の支払は労働基準法で定められた「強制規定」なので、仮にそれと異なる労働規則があってもその規則は無効であり、法律が優先します。 >それとも、慣例に従って敷金全額返還の上クリーニング代も大家負担になるのでしょうか?…(3) 法律上の話をすると、地域によって多少ことなりますが、まず敷金については返還が認められるものと思います。ただしクリーニング代は微妙です。自然磨耗は大家負担ですが、それを除く原状回復義務は借りる人にありますので、その回復の中にはクリーニングも含みます。つまり居住して汚した分はきれいにする義務はあるということです。 まあ金額次第でしょうね。
その他の回答 (1)
- walkingdic
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>実は就業規則には深夜労働規則に関する記述しか見当たりませんでした ちょっと気になるので補足しますね。 法律上は残業規定があろうがなかろうが法律が優先ですから、残業代支払義務はあります。ただ、深夜規定があって残業規定がないのはもしかすると、手当てに含む形をとっている可能性もあります。 世の中で代表的なものとしては営業手当てがあります。営業職は直行直帰のこともあり、就業管理が困難であることから、実態として残業を会社が管理しきれないという事情から、あらかじめ営業職の従業員の大まかな残業時間からその残業相当分を営業手当てに含めて支給していることがあります。このやり方は従業員に不利益にならない、つまり残業相当分以上の手当てをもらっている場合には違法にはなりません。 手当てとしてではなく更に給与にそれを含めてしまっている会社もありますが、ただこちらの場合には従業員に明示していないのであれば、残業相当も含めているという言い訳は通用しませんが、中にはそれで押し通そうという会社もあります。 ご質問の場合どうなのかはわかりませんが、何らかの職能手当てみたいなものが出ている場合にはその手当てに含まれているという会社側の主張がなされる可能性もありますので覚えて置いてください。
お礼
重ね重ねありがとうございます。 しっかりと確認して請求できるものはしようと思います。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 >そもそも残業規定と深夜労働規定を混同されているようにも思われますけど 実は就業規則には深夜労働規則に関する記述しか見当たりませんでした。ので質問のような書き方になってしまいました。