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契約書の「所定時間外労働の有無」について

今年今の会社に入社したものです。 入社時に締結した契約書には、 「所定時間外労働の有無」が無、となっていました。 しかし実際には所定時間(9:00~18:00)を過ぎても残業が発生しています(平均3時間程度の残業)。しかも、残業代が一切支払われていません。 就業規則をチェックしたいのですが、総務部が隠し持っており、すぐに確認することができません。 この場合、労働基準監督署に相談するべきでしょうか?ご教示願います。 ※ちなみにタイムカードはウェブ上に記録しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.3

就業規則以前の問題なので 法では一日8時間、一週40時間を越えた労働には 割増賃金を支払わなければならないことになっている。 その残業を上席者に命じられたものなのか、 または、承認を得ているのかということが確認される。 また、月次の労働時間の報告書に 出勤退勤時刻が明確に記しているのに関わらず 時間外労働の割増賃金が支払われないということなら 時間数を明らかにして会社に文書で請求すること。 それが指定の期日に支払われていないという証拠(給与振込み口座の写しや 勤務報告書、給料明細等)をもって 労働基準監督署に相談しないと監督署は何もできないし何もしてくれない。

anzenchi
質問者

お礼

証拠はたくさんあります。勤怠時間と給与明細は手元にあります。 これをもとに労基に相談するか検討します。

その他の回答 (5)

回答No.6

> 入社時に締結した契約書には、 > 「所定時間外労働の有無」が無、となっていました。 > しかし実際には所定時間(9:00~18:00)を過ぎても残業が発生しています 通常の雇用であれば、採用時と事情が変わるなどして残業を命じるってのは、問題になりません。 -- > しかも、残業代が一切支払われていません。 こちらは、普通に賃金不払いです。 > この場合、労働基準監督署に相談するべきでしょうか?ご教示願います。 段取りとしては、 ・トラブルの経緯はガッツリ記録。 ・まずは、普通に残業代を支払いしてもらうように会社と話し合い。  相談を行なった際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておきます。  ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。  必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。  そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・職場に労働組合があるのなら、そちらへ相談。 ・組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体に間に入ってもらって話し合いなど行なった上で、 ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 そられを根拠に、賃金が支払いされない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになるので、 ・会社を管轄している労働基準監督署へ上記を持ち込みし、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。 いきなり労基署に相談したって、根拠無く行政指導なんかできないので、会社との話し合いや内容証明郵便での請求をアドバイスされるって事になりますし。

anzenchi
質問者

お礼

ありがとうございます。手順を丁寧に紹介して頂き、とても分かりやすかったです。 こちらをもとに検討させていただきます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.5

>証拠はたくさんあります。勤怠時間と給与明細は手元にあります。 これをもとに労基に相談するか検討します。 だから、先に文書で会社に請求しないと駄目です。 それが所定の期日に支払われなかったという証拠が必要なんです。 このまま労働基準監督署に相談に行っても まずは文書で請求しなさいと言われます。

anzenchi
質問者

お礼

なるほど、そうなんですね。 まずは会社に請求するようにしてみます。 親身になって回答していただき、ありがとうございます!

noname#235638
noname#235638
回答No.4

労働時間を週で考える。 週40時間を超えているのでしょうか? 超えているならば、法定労働時間を超えています。 管理監督者ですか? 職場は、行政庁の許可を受けいますか? などですが、相談するべきだと思います。 自分で用意できる証拠があれば、もっとよし。

anzenchi
質問者

お礼

自分で用意できる資料はそろっています。 ですので、相談するか検討してみたいと思います。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

相談するべきです。 就業規則だろうが契約書だろうが、残業をした場合は基本的に残業代を支払わなければなりません。一方的に従業員に不利な契約は無効です。 もちろん、営業とかで手当が出てるとか役職者だとか、例外はありますが・・・ 新入社員なら関係ないでしょうから。 ただ、「入社時に締結した契約書には、「所定時間外労働の有無」が無、となっていました。」と分かっていたのに何故入社したのか不思議です。 そのような事平気で出来る会社は、他にもいろいろ問題が山積みでしょうから。 いわゆるブラックでしょう。 辞めることも視野に入れるべきです。

anzenchi
質問者

お礼

入社時の面接で、残業について聞きにくく、不明のまま入社を許諾してしまいました。詰めが甘かったと実感しています。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

就業規則は労働基準法第106条で「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定められています。 また、所定時間外労働については、雇用契約上でどのような労働形態になっているかによりますが、基本的には所定時間外労働が発生したのであれば、対応する給与の支給が必要です。 悪質であれば、タイムシート等を用意して労基に相談するのも宜しいかと思います。

anzenchi
質問者

お礼

ご説明大変ありがとうございました。アドバイスを元に検討致します。

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