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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:とある食品会社のチェーン店に正社員として勤務している者です。)

食品会社正社員の労働環境についての相談

このQ&Aのポイント
  • 15年前に入社した食品会社の正社員として勤務していますが、最近では残業が増え、休みも取れずストレスが溜まっています。
  • 上司からは売り上げを上げるように責められており、残業代や休日出勤の手当も出ていません。
  • 労働基準監督署に相談しようと考えていますが、タイムカードのコピーの有効性や出勤時間のメモの必要量、サービス残業の違法性、就労規則の違反などを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.3

> 1.タイムカードがなく、出勤の記録は出勤簿に印鑑を押すだけの簡単なものですが、それのコピーでも可能なのか 勤務時間の証明にはなりませんので、別途勤務時間の記録を行ってください。 > 2.出勤時間は自分でメモしたものでもいいそうですが、最低何か月分必要なのか 賃金を請求する期間分あるのがベストです。 未払い賃金の時効は2年間なので、24か月分。 継続的に直近△ヶ月の勤務状況と同様の状況だったって事が、他の勤務の実績などから判断できるなら、それだけでも足りるかもしれませんが、どういう資料や根拠を用意できるか?次第。 > 3.サービス残業を強要されているわけではないが、それでも違法になるのかどうか 超過勤務に対する賃金が支払いされていなければ、賃金不払いの状態になります。 残業を行うためには、いわゆる36協定なんかが必要ですが、協定が無いのに残業させた事をどうこうってのは、あんまり争いにならないです。 > 4.入社した時は週休2日となっていたが、就労規則に違反している事も指導してもらえるのかどうか 休日出勤の手当が支払われれば、それ以降休日に勤務させる/させないって事は、会社の業務の範疇ですから、労基署なんかが介入する事じゃないです。 労基署が休日出勤させるなって言ったとして、それが原因で業務が滞ったら、誰も責任取れませんし。 > 5.匿名で相談しますが、勤務地も隠しておいてくれるのかどうか(私が勤務する店と本社は別の場所にあり、本社に近い労基局に行こうと思っています) 行政指導を行うのは、会社を管轄する労働基準監督署になります。 たらい回しになり、時間と労力を浪費するだけだと思います。 > 6.その他必要な書類等 勤務時間の他、改善を請求した内容、その他のトラブルなんかもガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども併用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、労基署以前にまずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#137092
質問者

お礼

今の段階では労基局へ行くには証拠不十分なので、リンク先の労働組合のHPなどで改めて勉強させていただきたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 >15年前に入社した当時、「残業は時間内に仕事を片付けられない個人の責任」・・・ 残業としての定義ですが、上司が残業しても良いと許可を受けてはじめてもらえるのが残業手当です。 残業する前日に必ず、残業申請書を提出して上司の許可が必要です。 当日に突然残業になるときは、次の日に残業許可書?を書いてもらいます。 それがなければ、残業として認められません。 上司が残業だと認めれば、労働基準監督署に行っても有効だと思います。 このご時世、職場があるだけでも良いです。 話は、戻りますが15年前に会社と合意しているので会社には責任がないかも知れません。 ご参考まで。

noname#137092
質問者

お礼

残業は認めないけど仕事量を増やし、残業せざるを得ない状況に追い込んでいる、というのが現状です。 それでもサービス残業になってしまうのは納得がいきませんが、我慢するしかないのでしょうかね…。 回答ありがとうございました。

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noname#110485
noname#110485
回答No.1

参考URLです ↓↓↓↓↓ 賃金・残業代を取り戻そう(賃金・残業代の知識) - JCA-NET www.jca.apc.org/j-union/zangyou/zanngyoukisotisiki.htm

noname#137092
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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