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私は正社員?アルバイト??採用はどっち???
今年にある福祉施設に面接に行き、その後採用されました。 求人票には、正規雇用での採用募集を見てその募集に応募して面接をして採用されたんですが、ふと最近気がついたことがあります。 数ヶ月勤務しているものの、労働(雇用)契約の提示すらありません。 正社員であれば、社会保険や有給休暇は付きますし、賞与、昇給などの特別的な手当てが付きますが、アルバイトでは社会保険以外は何も手当てが付きません。 私が採用された時には、正規雇用だと思って面接を受けて採用されたはずが、 内定通知書、雇用契約書、就業規則書など、主流といえる書類の提示が一切ありません。当然、施設側に書類の提示を求めていますが、数ヶ月経過した今でも全く提示がありません。 今現在、私はアルバイト採用なのか?正社員(正規雇用)採用なのか? 見た目では判断できません。今後の事もあるので、投稿させてもらいました。 カレコレ数ヶ月勤務していますが、正規雇用で採用されたと思っているのは、私だけで、施設側はアルバイト採用だった・・・。とかないでしょうね?かなり不安です。 この場合、私が正社員雇用されている証明書と言うのは、どうすればいいのでしょう?例えば、施設側に何か書類を発行してもらうとかないのでしょうか? 私と同期入職者は5人いますが常勤雇用(正社員)は3人で非常勤雇用(アルバイト)は2人です。アルバイトと正社員の境目の判断は、書類以外に見分けが付かないので心配です。 どなたか、私を正社員と証明される手段を教えてください。 よろしくお願いします。。。
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- doctorelevens
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労働基準法 第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、 賃金及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項 については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則 第5条 3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、 労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 上記より「書面で条件を明示」しなければなりません。 しかしながら、すべての経営者に対して「書面で条件を明示」しているかどうかを 確認することは(現実問題として)出来ません。 従って、労働者が「書面で条件を出して欲しい」と言わなければ、 なかなか出てこないのも事実でしょう。 出して貰うように依頼しましょう。 雇用契約とは経営側と労働者の対等な契約(双方の合意が必要)ですから、 「わからない」「聞いていない」ですまさないようにすることも必要です。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
正規雇用でも、試用期間と言うのがよくあります。 試用期間は、平均したら3ヶ月~6ヶ月の期間が設けられている場合がありますので、それを確認してみて下さい。 同期の5人の内、3名が正規雇用との事ですが、それを勤務状態等で決定する可能性があります。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました、ありがとうございました。