※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法について)
労働基準法について
このQ&Aのポイント
労働基準法には労働時間の上限が定められており、1日8時間、1週間40時間とされています。
口頭での就業規則も有効な場合がありますが、雇用条件が明示されていない場合は不明確な部分が生じます。
労働組合が存在しない場合でも、問題解決のために個人で交渉することが考えられます。
労働基準法について
いつもお世話になっております。労働基準法、また会社の就業規則について教えて頂ければ幸いです。
今現在、勤めている会社では残業30時間までは固定給に含まれている為、残業代は出ないと聞きました。
この聞いたと言うのは、口頭ベースです。
私と会社間では契約書、誓約書はまだ交わしておりません。今後交わすかも未定です。
就業規則も未だに確認出来ておりません。
そこで質問なんですが、
下記のように
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間と定められており
それ以上の労働に関しては時間外労働として扱われるという旨が書いてあります。
この場合、私から残業代を請求することは出来ないのでしょうか。
以下の点を確認、ご回答頂ければ幸いです。
1、口頭ベースでも就業規則として成り立つのか。(私に雇用条件等は明示されておりません)
2、残業代を請求することは可能か。不可能な場合はどのような理由で不可能なのか。
3、特に弊社では、労働組合等はないがこの場合は個人で交渉するべきか。
4、個人で交渉すると会社に居づらくなる恐れがあるので、その場合は労働基準監督署等に相談すべきか。
5、入社1ヵ月のペーペーでも問題ないか。
確認項目が多いですが、どなたか良い知恵をお貸し頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1に関してはその通りのようですね。 でも思ったのですが、就業規則も明示しなければいけないのではないのでしょうか? 会社のサーバー等に置いてあればいいのでしょうか・・・。 2も他サイト等を参考に確認してみたところ kouta77さんの言われるようにみなし残業というものがあるそうですね。 (知りませんでした。) しかし実際は 職種や労使協定の締結を労働基準監督署に届け出る必要があります。 との事なので(参考サイト様URL:http://www.roudousha.net/zangyo/080_minashi.html) 確認出来たらしようと思います。 どちらにせよ、相談は必要不可欠っぽいので 労働基準監督署に相談してみようと思います。 ありがとうございます。