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敷金・・・違約金の消費税
社員異動により、社宅を解約することになりました。 契約書に『契約期間内に解約する場合、敷金は違約金として 相殺される』との明記がありました。 この場合仕訳は【雑損失/敷金】となると思うのですが、 この雑損失の消費税は『不課税』でよいのでしょうか? (資産の対価ではないため??) よろしくお願い致します。
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この場合の違約金については、対価性がないものと考えられますので、不課税扱いとなります。 タックスアンサーに、ほぼそのままズバリの記述があります、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6261.htm
お礼
早速お答えいただき、ありがとうございます。 タックスアンサーも、もちろん見てみたのですが ・・・調べ足りなかったです。失礼いたしました。