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事務所の保証金(敷金)返還

借りていた事務所を解約しましたが、家主からの保証金が戻ってきません。契約書には3ヶ月前までに解約予告をすることになっていましたがこちらは事情があり1ヶ月前に通告をしました。契約書には3か月分の賃料相当額の解約予告金を支払うことにより即時解約できるものとするとなっていました。それとこちらがパーティションを取り付けたことによる修復代とか壁クロス交換、カーペット張替え費用とかの見積もりもあり保証金返還費から差し引くと相殺みたいになってしまいます。解約予告金は当然支払うべきなのですか?借りてからまだ1年半位です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rihouiop
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.3

>>解約予告金は当然支払うべきなのですか 払うものです。 大家からすると、質問者さんが部屋をでると、次の店子を探さなくてはなりません。 そのための期間を3ヶ月と設定し、「3ヶ月前までの解約予告」を契約書に定めていました。 これは一般的です。 例えば、7月31日に解約予告をした場合、10月31日が解約日となります。 退出する、しないにかかわらず、家賃として8、9、10月分の3か月分は、支払わなくてはなりません。

nobu1958
質問者

補足

解約予告金はやはり支払わないといけないのですね。ただ、原状回復工事の見積書の中でタバコのヤニで汚れたからクロスの張替えとかタイルカーペットの張替え、蛍光灯反射板、トイレ、サッシ等ののクリーニング代等は差し引かれるのは納得いきません。こちらがパーティションを取り付けたことによるビスの打ち込みなどで穴が開いたのは修復代を引かれるのは判るのですが。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

即時解約に関する契約条項があるのですから、従う必要があります。内容も借主に極端な不利益を与えるものだとはいえません。 よってこの案件では支払わなければならないでしょう。

nobu1958
質問者

お礼

分かりました。有難うございます。

  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.1

1年半くらいなら、家主の言うとおりにすべきですが、あまりにも金額が大きいなら相談すべきです。ただ、大○建託とかだと一切取り合ってくれない場合もあって、私も経験しましたが、泣き寝入りでした。逆に10年くらい借りると、長期入居ありがとうという意味もあって結構返ってきます。

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