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保証金返還請求に関して(関西の賃貸事情で)

関西での賃貸契約について質問させてください。 先月に引っ越しをし、大阪の賃貸を解約しました。 賃貸契約書には、保証金35万、退去時控除額30万となっております。家賃・共益費の滞納は一度もありません。また、退去時の家主立ち合いでは、故意過失事項を指摘されることはありませんでした。 このような状況で、(家賃滞納時の保証金としてあずけてあるとされる)保証金が、30万も引かれて5万円しか戻ってこないというのはあまり納得できていません。 このような場合、退去時控除額の30万も返還請求すれば戻ってくるものでしょうか? アドバイスいただき、可能性があれば、返還請求をしてみたいと思います。 本分野に詳しい方のお知恵をお借りできれば、なお幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 肝心の「家賃の金額」が書かれていないので判断が出来ません 極端に高額な敷き引きは許されませんが家賃の2-3ヶ月分の敷き引きは許されるのが普通でしょう 貴方の家賃が3万円なら明らかに高額ですね 貴方の家賃が10万円なら返還要求は難しいでしょう >家賃滞納時の保証金としてあずけてあるとされる これは貴方の契約に限っては間違い 退去時の敷き引き30万円を含んだ保証金です

oshietexyz
質問者

補足

お返事遅くなり申し訳ありません。 確かに、家賃を記載するのを忘れていました。すみません。 家賃は3万でもなく、10万でもなく、その間の6万円です。 2~3か月分となると、18万ぐらいが相場になるのでしょうか?

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > このような状況で、(家賃滞納時の保証金としてあずけてあるとされる)保証金が、30万も引かれて5万円しか戻ってこないというのはあまり納得できていません。このような場合、退去時控除額の30万も返還請求すれば戻ってくるものでしょうか?  『あまり納得できていません』なら、そんな記載のある『契約書』に署名捺印しなければ良かったのです。それとも、その時には文面が理解できなかったとか、ナイフででも脅されて署名捺印を強制されたとか、そういう事情がおありなら全く別です。  しかし、質問者様の自由意思で署名捺印されたなら、残念ながら(契約社会では当然ですが)、一次的には『契約書』が有効です。大家には質問者様に『契約』で頂いた30万を“差し上げる”義務などありません。  この文言を反故に出来るのは裁判所の判断しかありません。つまり、訴訟して闘うことです。  ただ、昨年の最高裁判決では、21万の敷引が、確か、「これくらいの額は」というような感じで認められ(原告敗訴)ています。 確かなのは、敷金(保証金)に対する“比率”ではなく、“金額”で判断されたようです。30万が『著しく高額』に当たるかどうかは我々“ど素人”では判断のしようもありません。  『権利は闘って勝取るもの』です。どうぞ裁判なさってください。  ただ、弁護士を立てると『着手金』として20万くらい必要ですし、弁護士の成功報酬も含めて、仮令勝訴しても相手側には請求できません。その上、中立であるはずの判事が弁護士を平気で『先生』と呼ぶ場所での闘いですから、もし弁護士を立てないなら十分な準備が必要です。頑張ってください。

oshietexyz
質問者

お礼

お返事おそくなりました。 また、大家さんとしてのアドバイスありがとうございます。 「契約自由の原則」は承知しておりますが、賃貸契約時の契約書は、「後出し」が多く、消費者側にはなかなか交渉しずらいのも事実です。 国のガイドラインにもあるとおり、一方的にどちらかに不利な契約は無効となることもありますし、可能性を考えております。 もちろん弁護士などまで大げさにする気はありませんが、「少額訴訟」という内容も検討して行きたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

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