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有限会社を3月末で解散し代表取締役が代表精算人となり精算中の状態です。

有限会社を3月末で解散し代表取締役が代表精算人となり精算中の状態です。 生保会社にある手続を依頼したところ書類に『精算人としての口座を記入するよう』指示あり。 精算人としての口座とは… 代表精算人が普段使用している個人口座でも可? 或は会社名義(A産業 代表取締役○○○)の口座? 会社名義口座も小切手処理のため8月まで所有している 生保会社に確認するも、 『精算人としての口座で』の一点張り!! まったくの個人口座でも良いものでしょうか?

みんなの回答

  • yamadatax
  • ベストアンサー率68% (11/16)
回答No.1

結論から   >精算人としての口座とは…   代表精算人が普段使用している個人口座でも可です。 会社が解散し、清算人が選任されると、代表権が清算人に移るため、代表取締役として会社の口座を使用することができなくなります。口座の名義人を変更することもできますが、変更するとすでに発行されている手形・小切手等の処理ができなくなるため、口座はそのままにして、清算人の個人口座を使用することが多いと思います。

tetsu07
質問者

お礼

細かく教えて頂き有難うございました。 書類提出時に担当職員さんに伝えようと思います。 ウヤムヤ感がなくなり精神的に楽になりました。

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