- ベストアンサー
支払条件の確認文書が課税文書に該当するか否かについて
支払条件の確認文書が課税文書に該当するか否かについて 当社では仕入先との取引開始時に「支払条件確認書」として 支払条件(金種、サイト等)と振込先の銀行、口座名義を記載して 会社名の記入、社印の捺印の上返送して貰っています。 これは課税文書となりますか? 出来れば根拠を示して回答して頂けると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
印紙税法は、文書課税です。 当該文書の記載内容を確認しない限り、概要のみでは正確な回答はできません。 (税務署にお尋ねになる場合も、該当の文書をご持参の上ご確認ください) http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm 以上を踏まえた上で、一般論としての回答です。 支払条件 金種、サイト(締日と支払日でしょうか)、振込銀行が記載されている のですね。 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当すると思われます。 以下抜粋 対価の支払方法、・・・・・損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の 事項を定める契約書 ”対価の支払い方法”を定めていますから、基本契約書に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm ※タイトルが「支払条件確認書」であっても、両者間で支払方法を定めて いるのであれば、印紙税法上の契約書に該当します。 但し、これ以外の記載があり複数の号に該当する場合(金額の記載がある場合 等)は請負契約(第2号文書)に該当する場合も有ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm 対価の支払い方法のみの記載であれば、第7号文書です。 自分で判断できない場合は、税理士・税務署へご相談下さい。
お礼
ご回答を参考に上司と相談した結果、税務署に確認することにしました。 どうもありがとうございました。