- 締切済み
課税文書
宜しくお願いします。 当社はメーカーで情報提供料として手数料を支払っております。 例えば、AとBという得意先(共にディーラ)があるとします。 Aという得意先がもっていた情報を元にC社に売り込みに行った所販売が決まりました。 ところが、C社はBから購入したいという。 当社としてはAが持っていた情報なので、Aに対し情報提供料として手数料を払います。 そこで問題なのですが、 契約内容は一般的な文言に、契約期間、支払金額及び条件などを記載したものになりますが、 これは課税文書に値しますか?印紙は必要?(現在印紙は貼っておりません) 又、損金で落とす為に事前にこの役務契約書を取得している=手数料処理で可 (契約書がないと只の謝礼となるため交際費処理になってしまう) この考えでよいのですよね ご教授ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- puihvarfk
- ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.1
印紙税については、情報提供料の契約書は一般的に課税文書ではありません。 ただ、印紙税が課税されるかどうかは、契約内容ではなく契約書に記載された文言で決まります。ご質問の契約書を見てはじめて課税文書かどうか特定できる、ということです。特に、7号文書でないかどうかご確認なさるのがいいと思います。 損金算入の可否については、契約書を作成することのほか、どのような情報提供を受けるのかなどがある程度具体的に契約書に記載してあり、情報提供料が妥当な水準であれば、損金算入できます。