ベストアンサー 下請法上の支払い条件について質問です。 2024/03/04 19:06 下請法該当先に対して、以下の支払い条件は問題にならないでしょうか? 出荷日基準 20日締 締後翌月末支払 振込 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー are_2023 ベストアンサー率32% (1068/3301) 2024/03/04 20:53 回答No.1 >出荷日基準 20日締 締後翌月末支払 振込 普通の、たぶん最も多い支払い条件だと思います なにも問題になりません 下請け法では給付受領日から起算して60日以内と決められています それより、こんな素人が回答するサイトで聞くより、法律の専門家と契約し日々のトラブルに備えるのが良いですよ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 下請法について質問です。 基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか? 親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。 支払期日を定める義務(第2条の2) 親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。 買掛金の支払いサイト(下請法)について 広告制作会社の買掛金支払いを担当しています。 この度、中小企業庁からの指摘を受け、現在取引している下請けの支払いサイトの見直しをすることを考えています。 現状は、下請法に該当する会社は月末締めの翌翌末支払(2カ月以内を60日として判断)、他は月末締めの翌翌翌月10日(70日)で支払っています。 (1)「月末支払いは下請該当会社、それ以外は10日」は変更せずに下請法を順守しようとした場合、 例えば10月中に納品された分に関しては、11月末に支払う、ということにやはりなるのでしょうか。 また、 (2)現場で完結する(データ化や紙で残らない)もの、が簡単に言うと下請法に該当する、と判断して構わないのでしょうか。(カメラマン料はデータで納品されるので該当、スタイリストは現場で完結してしまうので該当しない、役務の提供・・・ということでしょうか??) これまでは、自社で出来ない業種は下請法除外として引き継ぎ、且つを処理してきており、下請法を読めば読むほど現状と違い、非常に困惑しています。 長文で申し訳ございませんが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。 下請法、建設業法の支払条件について 建設業(造園)に勤めています。(資本金6000万、特定建設業)請負った仕事内容は、遊具納品です。 発注業者は、特定建設業者です。この場合は、建設業法の対象でしょうか? また支払条件が、「3ヵ月後10日払」や「翌月に一部支払って、残りを翌々月に支払う」という様な所が増えてきています。これは、建設業法や下請法の支払遅延に該当しますか? 説明不足ですいませんが、どなたか宜しくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 下請代金の支払について 下請法についてですが、役務の提供日から起算し60日以内で支払期日を定めるとなっていますが、例えば末日締切翌月20日手形支払(手形サイト30日)でもOKなのでしょうか? 通常、契約書を交わした下請業者さんへは、末日締切翌々月20日現金振込の支払をしており、上記の下請法に該当する役務を行う下請業者さんへ上記の手形支払を申入れしたところ、手形は拒否され、末日締切翌々月20日現金振込を逆に選択されてます。 この場合、下請業者さんからの要望書などがあればクリアできるものなのでしょうか? 下請法60日の意味 下請法で 取引日から60日以内かつできるだけ早く支払期日を決める とありますが、末締め翌月末払い、といのは、月初で取引があった場合、翌月末支払となるわけで、60日ギリギリと考えてよいでしょうか。そうすると、月末締翌月末払いというのは、(月1回締めのなかでは)最大限の支払いサイトであり、それを超えると14.6%の金利がかかるということでよいのでしょうか。 (下請法について) (下請法について) 新規の取引業者(資本金56億 当方資本金3000万 )から 機械動作テスト代金 (9万円)について、月末締翌月25日起算180日手形との依頼を受けました。この条件は下請法に抵触しますでしょうか? お詳しい方、ご教授お願いいたします。 著作権料の支払条件と下請法 「出版社が、特定の仕様・内容を指定して原稿の作成を委託すること」は下請法の対象となるそうですが、制作費ではなくその原稿の著作権料の支払は、下請法の範囲ではないとして、書籍発行120日先まで支払をのばす出版社があります。これは合法なのでしょうか。制作費も著作権料も、同等に重要な報酬です。契約書によって、類似内容の書籍の執筆は数年間禁止されます。法の抜け道のような気がして、あってはならないことだと思うのですが、いかがなものでしょうか。整理すると次の点につき教えてください。 ●下請法における下請け代金の範囲に著作権料は含まれますか ●これはどの法律のどこをどのように解釈すればよいのでしょうか ●何か法的に主張できる根拠を教えてください(凡例、書籍、サイトなど) 支払手形の支払期日について 月末締め翌月末支払(2/3手形1/3現金支払)の支払条件で、 90日サイトの手形の振出を行っていますが、 (8月31日締め9月30日支払⇒9月30日に 12月31日支払期日(満期日)の手形を振出 と 振込) 90日サイト⇒3か月として、必ず末日を支払期日としています。 (商慣行かと思います。) 2011年9月30日に2011年12月31日の支払期日(満期日)の支払手形を振り出した場合、 満期日が92日後になり、12月31日は土曜日で休日なので実際に入金されるのは95日後となります。 そこで 下請法で、「繊維業に対して親事業者は,下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として90 日以内」とされていますが、支払期日(満期日)が92日後になること及び入金が95日後になることはこれに抵触するものでしょうか。 下請法でも5日ぐらいの差は、商慣行で大丈夫なのでしょうか。 なるべくなら、月末ということで支払期日(満期日)を決めるのではなく、日数で考え90日後満期の手形を発行したほうがいいのでしょうか(2011年12月29日支払期日)? なお、一括決済方式(ファクタリングなど)についても、同様の疑問がありますが、支払手形と同じ考え(基準)でいいのでしょうか? 支払方法を変える時の条件について。 この度手形で支払いをしていた取引先にでんさいでの支払いに変えたいと伝えたところ、1社だけネットの環境がそろってないので今のところ難しいとの回答でした。 こちらとしては手形の発行をやめたいので銀行振り込みにしようと思っています。 でんさいに同意していただいた取引先は90日後の支払期日にしています。 でんさいが出来ない1社について「翌月払いにするので金利分だけ請求金額より差し引いて振り込みたい」と話を持っていくことはいけないことでしょうか。 下請法にも引っかかるかどうか気になっています。 回答をよろしくお願いします。 工事下請業者、資材業者への支払条件について質問です。 手形支払の場合、期日は120日以内のできる限り短いサイトにするのは解るのですが、労務費を含まない資材業者にも120日以内でないと良くないのでしょうか???現在は外注費(工事下請)は120日にしていますが、資材業者には120日より長いサイトで振出しています。また、建設業法以外で資材業者への支払条件に関係する法律はあるのでしょうか??? 下請代金支払遅延等防止法について このたび、得意先からの支払サイト変更の申し出を受けたことにより、資金繰りの関係上下請業者に支払期日の変更をお願いすることになりました。これまで20日締め翌20日払いだったところ、翌々5日支払に変更依頼しようと考えております。下請代金支払遅延等防止法に定められている、60日期間内の支払なので問題ないと思うのですが、ある関係者から間接的に「締め切り制度をとっている場合は30日以内でないと違法じゃないか」と言われました。条文を読んでもそのようなことは書いてないのですが、20日締め翌々5日支払の期間は違法なのでしょうか。ちなみに弊社は資本金1千万円です。 どなたか、ご教授頂けましたら幸いと存じます。 よろしくお願い申し上げます。 下請け法について 下請法の支払期日について 『下請代金の支払期日は、給付を受領した日から60日以内でなければならない。』となっておりますが 取引を始める前に下請会社との間で【60日以上の手形の支払(例えば、90日とか120日とか)】として契約を締結した場合、この要項に抵触するのでしょうか? 法律に詳しくないもので、どなたか教えていただけますと助かります・・・。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 支払条件について教えてください 営業マン1年生です。支払条件についてご教授ください。 現在プリンタを賃貸借契約するという案件を任されています。 そこで、質問です。賃貸借料金を1ヶ月ごとに請求をするの ですが、お客様からは、当該期間の翌月1日付けで請求書を 発行してくれと言われました。支払いは当該期間の翌月10日 です。(7月1日から7月31日までの賃貸借料金は8月1日 に請求して8月10日に支払われます。) この場合、支払条件は「検収月翌月1日締め当月10日現金支払い」 になるのでしょうか? ご回答をよろしくお願いします。 下請法の支払いサイトについて 現在資本金1,000万円の製造業の企業に勤めています。 お客様の資本金が1,000万1円の場合は、 通常通り下請法が適用され、支払いサイトは納品日から60日以内となるかと思います。 商材は日用品です。 お客様の資本金が弊社と同様に1,000万円以下の場合は、 支払いサイトはどのようになるのでしょうか。 ご教示いただきたく存じます。 派遣法、下請法 派遣法、下請法・・絡みで種々契約方式が検討されている、との情報が会社から連絡があったが、何が何やら内容が分からない。 私の状況を下記するので、両法関係でどういう点が問題、又は留意点があるのか教えて下さい。 以下、記述するとコンプライアンス上多々問題はありそうです。 64才男、個人事業主として某エンジニアリング会社で仕事をしている。 60才まで、メーカーで一般社員として勤務、定年退職後、過去の経験を生かして仕事をしてみないか、と今の会社から声がかかり、現在に至る。 勤務条件は、 1)60才を超えているので、正社員としての採用はできない、とのことで社員ではない。 年金は年齢を超えましたので関係はないが、健保は自己負担、賞与は無し。 2)個人事業主として、時間単価契約。年間1,750時間程度として、総額を記載した注文書が発行される。 3)仕事は正社員と同じで、会社にデスクを持ち、出勤する。 4)出勤簿で、時間管理され(正社員と同じ)、当月の実働時間分を分納請求書の形で請求し、精算支払いされる。 5)支払い条件は、月末締め、翌々月25日現金支払い。 6)年間合計額と、注文書との差額は差額分の注文書が発行される・・増額もあれば減額の場合もある。 7)契約の見直しをするとの理由で、平成20年度の注文書は、4月から9月までの6月分であった。9月になると、見直しが手間取っているということで、新たに注文書を発行するのではなく、9月までの注文書の12月までの納期変更として処理された、額が変更になってないので、下請法上減額となるのではないか、と質問すると、相互に事務手続きが繁多なので協力してくれ、支払いで迷惑かけない、という説明だった。 8)1月になって、注文書再延長の通知が来た。その他の変更として a)支払いが翌月25日 b)請求書不要 が通知された。 その他の変更は、月初の実働分相当額の支払いが、翌々月25日では下請法60日規定に違反するとの判断をされた模様。請求書不要の件は、支払い義務(債務)の発生が、請求書の有無ではなく、納入日に発生する(下請法)ことの修正と考えられる。 それなりに会社も下請法の勉強をしているようだが、注文書の額不変での納期変更は下請法違反だ、と今回はクレームつけたが、会社は「個人事業主の皆さんに、見積書を提出して頂かないと、注文書が発行できない仕組みになっており、皆さんへの負担軽減の意味で納期変更で対処した、支払いは注文書記載額にはこだわらず、実績を支払う」との主張であった(昨年9月と内容は同じ) a)会社に役務は提供しているが、下請法で言う、役務提供ではないようだ。 ただ、情報成果物委託・・設計・エンジニアリング(文字・図形・記号で構成される成果物)、とも考えられ、これなら下請法対象となりそう。 b)注文書は現在総額記載方式なので年度末調整で減額注文書が発生するので、単価×所要時間形式とすればこの問題は回避できないか。 c)下請法というよりも、派遣法に違背している要素が大きいのか、とも考えられます。 現状不利な扱いを受けているわけではないのですが、法的にはどうなのかキチンと把握しておきたい。 我々中小のエンジニアリング会社だけの問題ではなく、恐らくビッグ3含めたエンジニアリング会社共通の問題だと思います。 支払い条件に関して 会社で先日物品を購入した際、弊社の支払い条件として「末締め20日振込み」と伝えたのですが、 この場合、20日(20日が土日祝の場合直前の営業日)に振込むべきなのか、 20日以前であればいつ振り込んでも良いのか、どちらでしょうか。 下請法に抵触しますか? 下記事項が、下請法に抵触するか教えて下さい。 当社の営業時間は、am8:30からpm5:00までですが、コンピュータの日次更新の為、取引先からの物品の受領時間帯をam8:30からpm4:45までと契約し、運用しています。 所がある日、下請業者がpm5:00に納品に来ましたので、翌日納品する様依頼しました。 このケースは、下請法に抵触(受領拒否)するでしょうか? 教えて下さい。 又、物品を納入した日が、月末の納入締切日のケースで翌日が翌月納入となるケースでは如何でしょうか? 教えて下さい。 下請法上でのレンタル代の扱い こんにちは。 下請法を取り扱っている方、お詳しい方教えてください。 たとえば、ある機器の修理の時に、1日だけ発電機のような機材を レンタルをした場合、作業的な委託になり下請法に該当しますか? もしくは機器の購入的な扱いになりますか? レンタルは下請法には該当しないのでしょうか? どうぞ教えてください。 よろしくお願いいたします。 取引時の支払い条件に付いて 始めまして、私は会社でメーカーから製品を購入する業務に携わっております。 その際に、支払い条件について一つご質問がございます。 メーカーから見積もりが来て、支払い条件の時に、 納入月末締め翌月末現金支払いと記載されていたのです。 他のメーカーは、納入月末締め翌月末銀行支払と記載されているのですが、 この場合も、現金支払いと書かれているが、銀行支払と同じ意味合いになるのでしょうか? お手数ですが、回答お願いいたします・ 下請代金の減額 下請業者に対して、下請業者が親会社で受診した健康診断の受診料の親会社の債権(月末締翌月払い 30日サイト)と下請取引による親会社の債務(振出から満期までの手形サイト120日)を手形振出日(締日後30日)に同額相殺することは下請法違反になりますか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など