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下請代金支払遅延等防止法に該当するかどうか

お世話になります。 いろいろと初心者です・・。 今、下請代金支払遅延等防止法を調べておりまして、おそらく「下請」にそもそも該当しないとは思うのですが、念のため確認させてください。 当社はある製品を店舗に卸している会社ですが、製品チラシを、チラシ製作会社に依頼しました。 このとき、当社はチラシ製作を業としている訳ではありませんから、チラシ製作会社は「下請」にはあたらず、いくら資本金基準で合致していてもこの法律は適用されない、ということでよろしいでしょうか。 以上、お教えください、よろしくお願い致します。

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noname#151231
noname#151231
回答No.1

よろしくないです。 適用されます。

ksk1976
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 当社は「チラシ製作を業としていない」ですし、この場合は適用外なのでは?との思いをぬぐえず、経済産業省に問い合わせました。 すると、上記ケースのように、自社使用でなく(得意先への販促目的)、継続性がある、事業の遂行のために行われるといった場合は、「委託」と認められるということで、やはり「法律の適用がなされる」ことを確認しました。 こうなってくると、本質的にはあらゆる経費が対象に入ってきそうです。 もっと国は明確に示して欲しいと思いました。