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規格製品(注文生産ではない)の注文請書は不課税?てほんと?

当社は建設業者に資材を納める製造業を営んでいます。 従来、顧客から注文書をもらって注文請書を返送する際、請書の記載金額に応じて印紙を貼っていました。 請書には「注文者名称&印」「受注者名称&印」「品名」「単価」「数量」「金額」「納期」「支払条件」等を明記しています。 ところが、先日ある顧客から、「規格製品」の売買に係る注文請書は不課税であり、印紙を貼る必要はない。といわれました。 これって本当ですか? だとしたら、どのような根拠に基づいているのでしょうか? どなたか、教えてください。

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  • seaway
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回答No.2

おそらくその顧客は「物品の売買契約書」に該当するため、不課税文書と言われていると思います。(物品の譲渡に関する契約書は平成元年3月までは課税文書とされておりましたが、平成元年4月からは課税廃止とされました。また印紙税は文書の標題名にかかわらずその文書の記載内容により印紙税額を判断します) 例えば、注文者の指示する規格での機械の製作や取り付け工事(その取付行為が簡易でないもの)等は第2号文書として課税されますが、貴社の製品カタログ等に掲載されている製品の売買(特別な技術を要するような特殊な取り付け工事部分は除く)だけであれば、物品の売買契約に該当し、不課税となります。 それから税務署側の対応の件ですが、せっかく出向いたにもかかわらず、不愉快な思いをなされたようですが、税務署の人間でも、印紙税の質問に関しては絶対の自信をもって回答出来る人間は少ないです。 もし、是非とも税務署で確認をしたい場合は、日を改めて前回とは別の人間に質問し、回答者名とともに回答内容を文書化してもらっておくと、後々のトラブル防止に役立つと思います。

noname#211360
質問者

お礼

非常に明解な回答ありがとうございました。 おかげで、根拠となる文献もネット上で検索できました。 税務署の人とは法人会等でも付き合いが会って、決して悪い印象ばかりではありません。念のため申し添えておきます。ただ、seaweyさんみたいに多方面に知識のある人が少なすぎる印象はありますが・・・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#8878
noname#8878
回答No.1

注文請書に契約書の性質があるなら、対象が既製品であれ別注品であれ課税文書です。 包括的・継続的な売買契約書(これは課税文書)があって、注文書が個別の取引内容の明細にすぎないというなら、納品書等と同様に課税文書ではないと考えられます。 文書が契約書かどうかの認識の違いが背景にあると思いますが、示された内容から判断すると課税文書であろうと、推測します。 (税務署に直接質問するのが確実です。すぐ返答があるはずです)

noname#211360
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 国税局のHPに掲載されている印紙税の説明では、素人の私には少し解かり難いです。

noname#211360
質問者

補足

私の認識では注文請書は売買契約書と今も思っていますが、質問にある「規格品(顧客の指示に基づかない)」の場合とは「下請負契約」ではないという以外解釈がしようがなく、その場合の特例的なものがあるのかどうか、という質問の趣旨でした。 以前も、他の要件で何回か税務署に行って質問したことがありますが、あまり感じの良い場所ではなく、その回答も「たぶん・・・・」という風なあいまいなものだったので、「あまり当てにならない所」というイメージでした。