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配当金領収書の印紙について
- 配当金の受け取り方法として、銀行振込と現金書留の二つがあります。配当領収書は株主に配布され、印紙が必要です。
- 株主が営利団体の場合には配当領収書に収入印紙が必要ですが、個人株主の場合は貼る必要はありません。
- 銀行振込の場合、配当領収書の代わりに銀行振込用紙の控えが領収書となることがあります。
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1.17号(2)文書として貼付、個人の場合は非課税、この2点は分かりました。ありがとうございました。 2.「銀行振込み手数料(印紙税込)と配当金領収書の印紙税の二重払い」は確かに二重の負担ではありますが、これは印紙税が、経済行為に対して課税されるのではなく、作成される文書に課税される性格のものですから仕方ないでしょう。 3.銀行振込の場合、領収書は省略しても問題になるリスクは極めて小さいと思います。 (株主さんから「配当金を受け取っていない」と云われさえしなければ問題ない) 4.問題は、銀行振込の場合の配当金支払票が16(2)号文書に該当しないかと気になります。 16 配当金領収証又は配当金振込通知書 2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。 厳密なところは判断しかねますので、この点は税務署なりで確認された方が無難と思います。回答にならず却って問題提起に終わって申し訳ありません。
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- minosennin
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とりあえず質問です。 1.現在貼付されている印紙は、16号文書(配当金領収証、配当金振込通知書, 記載された配当金額が3,000円未満 非課税,3,000円以上 200円 ) それとも、17号(2)文書(売上代金以外の金銭または有価証券の受取書)のいずれに該当するものとして貼付されているのでしょうか。 2.「個人株主様の場合は、配当領収書には収入印紙は貼らないでよいと」の判断の根拠は何でしょうか。
補足
minosennin様へ お世話になります。 1.2のご質問の回答になるかどうかはわかりませんが 下記URLの国税庁の質疑応答からしますと 17号(2)文書(売上代金以外の金銭または有価証券の受取書 に該当し、営利団体の株主様にのみ印紙が必要になるのだと解釈した次第です。 前任者からずっと質問文にもありますような流れで処理をし てきたわけですが、銀行振込みの段階で手数料(印紙税込) を支払い、更に配当金領収書を作成したことで、印紙税を 支払っていますので、二重払いになっているような気もして なりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/41.htm
お礼
minosenninさんへ ご回答、ありがとうございました。 疑問点は解消されました。 配当金支払票が16(2)号文書に該当するか否かは 税務署さんに聞いてみたいと思います。 どんな回答がされるのか楽しみです。 しかし、印紙税法は普段あまり意識していない方ですが 今回、読み返してみるとなんとも不可解なものに感じました。 時代に乗っていない感じですね。 経済団体の方達が、廃止を求めるのもなんだか分かるような 気がします。