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福利厚生費(残業食事)について

残業時の食事は、福利厚生費で認められるが、現物給付に限るのであり、現金を渡した場合は給与になるんですよね? ここで、例えば社員に1,000円渡したら、400円の弁当を買ったので、領収書とお釣り600円を回収した場合は福利厚生費で認められますよね?給与になるのは、実際の食事金額も確認せず1,000円渡しっぱなしとかいう場合ですよね?あまりに議論する意味がない状況例だとは思いますが。

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  • asgas
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回答No.3

そいつぁ通達を建前でどうクリアするかっつー話よ。 現金を渡したら給与課税ってのは、あんたの言うとおりだ。通達は、使用者が調理するか購入するかして使用人に支給したものでねーと全額給与課税すんぞっつーことになってんだよな。つまりよ、社員に金渡して社員が自分で買ってきて実費精算すっとか、社員が自分で買ってきて後から実費精算するっつーのは、そのまんまだと全額給与課税になっちまうのよ。 そこで、使用者の指揮命令の下で使用人が購入してきたって建前にしたり、使用者が弁当の選択権っつー代理権を使用人に与えたって建前にするんよ。そうすっと、使用者が購入して使用人に支給したって話になんだろ。 そういう建前で領収書と釣り銭回収したんなら福利厚生費になるぜ。あまりに高ぇー弁当だとまずいけど、400円くれーなら大丈夫よ。(笑) 事実の隠ぺいはまずいけど、建前で説明するんはこの場合構わねえってことよ。 それとな、ANo.1の補足だけどよ、「(4)のケースとは異なるのではないでしょうか」っつーあんたの指摘が正解よ。通達に別ケースっつー趣旨でちゃんと書いてあっから。そのANo.1、どうやら税理士らしいんだよ。ほかの回答で税理士資格を有すると称していたからよ。 残業時のいわゆる食事代の補助についての取扱いを税理士が知らねえってんだから参っちまうよな。こういう半可通から税理士資格を剥奪する制度もねえってんだから弱っちまうよ。 ANo.2は貼っつけた先の源泉徴収のあらましをも一度きちんと読んでみな。書いてあんぞ。そうじゃねーと願ってるけどよ、ANo.2も税理士だったらさらに弱っちまうぞ。

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質問者

お礼

有難うございます。やっぱり、例のような場合は、建前の付け方次第で幾らでも、福利厚生費で課税されず通りそうですね。通らないとしたら、その食事の伝票を上げた人の名前が使用者でなく被使用者になっちゃってた場合でしょうかね。まあ私の想定では、伝票は必ず使用者の名前で上げるので、大丈夫そうです。 ANo.1もANo.2も、食事というより「手当」の方に意識が行って回答されてる気がしますね。私がここで一番知りたいのは、食事が福利厚生費になるかならないか、食事が給与手当扱いされるのはどんな場合かなんですけどね。まず「手当」であることが前提で回答されたんですかね。

その他の回答 (4)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.5

建て前で考えると杓子定規になるし,会社の経費だけで考えると違反もOKよと云う事になります。会社の繁栄を願い経費節減に思うなら,弁当持参がよいのです。じゃ福利厚生費はなんなのか?ってことになります。 私が云いたいのは,理屈を通すのなら,与えられた仕事を時間内に済ませ残業はしていませんか?と云いたいです。こうなれば,どちらにも言い分があります。立場で考えるならこう云いたいです。 他の回答者も沢山の教本や自社の体験・経験を含めて回答していますが,これはどちらも一理あります。 ところで質問者のタイトルは福利厚生費(残業食事)について。と云うことですが,からげて回答すると,理屈抜きに福利厚生費です。 例えば,1,000円渡して400円の弁当ウンヌンと書いてありますが,現金を渡す時は必ず仕訳会計をするはずです。そうすると福利厚生費/現金です。 給与の話が書いてありますので,一律(弁当代500円で20日間分)=10,000円を福利厚生費/前渡金の形にし,差額を給与計算で+-。 最後に,最近の教本を見てください。福利厚生費の中に食事代(従業員)・残業食事の文字が無いのです。時代が変わって,会社の費用で,おまんま,を食べようと云う時代は終わったのです。 会社に貢献していかに給与を高額にし,ボーナスを沢山頂くか,とい社員が一丸となって会社を大きくする時代なのです。 偉そうにいろいろ書きましたが,お金の問題はなかなか割り切れるものではありません。でも私のアドバイスを考えてくれたら嬉しいです。参考になればいいです。

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質問者

お礼

建前ばかり言って拘泥せず、まず節度とか会社への貢献とか、本質的に大事なことを見失わないようにすべきですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

うちの税理士も残業時の食事代は全額経費で落としています。今のところ税務署から文句は言われていません。(調査されても、、、見落としただけ?) 現金を渡しても、お釣りを回収したなら現金給付ではなく単に預けただけです。会社の金で弁当を買い、それを社員に食わせただけですから弁当代は経費で落ちると思います。 現金を渡すかどうかという基準ではなく、400円の弁当に千円あげたらまずいでしょ?600円はちょろまかした事になってしまいます。 会社でpcを買いました。購入価格は5万円なのに、経理課員が9万円引き出して4万円はポケットに入れてしまう。経営者がそれでいいよと言えば横領にはならないかもしれませんが、じゃ4万は何?給与でしかないですね。 ただ、小さな会社の場合であって、年商数十億とかだと別扱いかもしれません。

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質問者

お礼

「預けただけ」ということで、十分通りそうですよね。 残業時の食事は福利厚生費で通るのは問題無いですけど、あまり頻繁にその名目でやってると、指摘を食らうことがあるようですね。

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.2

残業の時の食事の支給が、現物であれば給与にならないというのはよくわかりません。 おそらく、http://www.chiyodacpa.jp/z05.htmlにある (4)残業食は課税されない?  いままで見てきた昼食等と異なり、通常の勤務時間外に宿日直や残業をした者に対して支給した食事については、全額会社負担であっても課税されません。  ただし、この残業食の場合も食事の支給に代えて、同額の金銭を支給した場合には昼食等と同様、給与手当として課税の対象となります。この点に関しては、例えばソバ屋の領収書等、現物支給であることの証を取っておくことが必要です。  また、たとえ夜の8時、9時であってもそれが交替制勤務である者の夜間勤務であるとか、或いは守衛等のようにその時間が通常の勤務時間である場合は、そこで支給される食事は残業食には該当せず、前述の昼食等と同じ取扱いがなされます。 の記述は、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/index.htm の第2給与所得の源泉徴収事務の (3) 宿日直料  宿日直料は、1回の宿日直について支給される金額のうち、4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税されません。ただし、次に掲げる宿日直料については、その全額が課税の対象とされます(所基通28-1)。 イ 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された人や、勤務する場所に居住し休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された人にその留守番に相当する勤務について支給される宿日直料 ロ 宿日直の勤務をその人の通常の勤務時間内の勤務として行った人やこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる人に支給される宿日直料 ハ 宿日直の勤務をする人の通常の給与の額に比例した金額又はその給与の額に比例した金額に近似するように給与の額の階級区分等に応じて定められた金額により支給される宿日直料(その宿日直料が、上記の給与の額に比例した金額とその他の金額との合計額によって支給される場合には、その比例した部分の金額) を参考に書かれているのだと思います。 宿日直料は4000円までなら非課税で、弁当を支給するなら、弁当と現金の合計で4000円までにすれば非課税というだけです。 残業の時のことは書かれていません。残業手当は、源泉税が課税されているので、通常の残業の時は課税されるのではないでしょうか。税理士さんや税務署に確かめられる方が良いですね。私なら、課税されても現金でもらう方がうれしいです。 類似の事例として、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/index.htm の第2給与所得の源泉徴収事務に次の記述もあります。 (4) 夜間勤務者の食事代  正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者に対し、夜食の提供ができないため、これに代えて通常の給与に加算して支給される夜食代で、その支給額が勤務1回につき300円以下のものについては、課税されません(昭59直法6-5)。  この場合の支給額が非課税限度額の300円を超えるかどうかは、支給額に105分の100を乗じた金額により判定します(平元直法6-1、平9課法8-1改正)。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは400円の弁当を400円会社が出しただけですよね。 現金を支給して個人が弁当を買ったことと実質は同じですね。 弁当代の補助が所得税法上無税で認められるのは下記の場合です (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。  (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。   従ってご質問の場合は全額会社が負担ですから課税所得になります。 >給与になるのは、実際の食事金額も確認せず1,000円渡しっぱなしとかいう場合ですよね?あまりに議論する意味がない状況例だとは思いますが。 と言うよりは現実に食事を買ってその半分以下を会社が負担する場合と言うことです。 実際の食事金額も確認せずでは勿論NOであり、また1,000円渡しっぱなしでもNOです。 食事と言う事実と、半分以上本人負担、月額3500円以下の全部の条件が必要です。

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質問者

補足

http://www.chiyodacpa.jp/z05.html 回答者様がおっしゃるのは、上記ページの(2)に該当し、残業時の食事(4)のケースとは異なるのではないでしょうか?半額以上を本人負担・月3,500円以下という条件は、ここでは当てはまらないのでは? また(4)でも「同額の金銭を支給した場合には」給与として課税されるとありますが、実際の場面でそれを区別するものでしょうか?現金を残業者に渡して買わせようが、買ってきてあげて現物給付しようが、証拠として残るのは領収書だけであり、現物給付なのか現金給付なのかを議論することなど出来ないと思うのですが。

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