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日本の消費税を支払った米国企業における、米国での税務申告について教えて
日本の消費税を支払った米国企業における、米国での税務申告について教えて下さい。 私の会社は米国企業との取引が多く、今までは米国企業に対して発行する請求書において消費税分を特に別記せず(いわゆる総額表示のみで)発行してきました。 しかし、請求書において日本の消費税分が別記されていた方が、米国企業側の税務上(例えば外国税額控除のような形で)メリットがあるというのであれば、今後は消費税分を別記しようと考えています。 そもそも、米国企業が日本の消費税を支払った場合、米国においてどのように税務申告を行っているのでしょうか? 米国企業の税務申告についてお詳しい方がいらっしゃれば是非ともご教示賜りたく存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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- gutoku2
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>私の会社は米国企業との取引が多く、今までは米国企業に対して発行する請求書において消費税分を特に別記せず(いわゆる総額表示のみで)発行してきました。 消費税には課税対象が定められています。 ◯事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。 つまり、販売先が米国企業であっても、米国企業の日本支店(等)へ販売するの であれば消費税は課税されます。 (外国法人の日本支店は居住者ですから課税) 販売先が、米国内(本支店)であれば、免税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm ※輸出である事を証明する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6567.htm ※外国法人の、米国内拠点は非居住者ですから免税。 ※米国法人の日本支店がある場合に、日本支店を介さずに輸出取引を行って いる場合は免税取引です。しかし書類上は日本支店を介さずに輸出してい ことにしても、実際は日本支店を介している場合は課税取引です。 (脱税と呼んだり、見解の相違と呼びます) 複雑な商取引を行っている場合には十分注意して下さい。 ※消費税の輸出免税スキームは、税務当局の重要対策事項です。 つまり、日本企業が1兆円の製品を輸出する場合、その原価には消費税が 含まれています。原価が5000億円であればその仮払消費税は250億円です。 この場合輸出免税が適用されますので、当該会社には250億円が還付され ます。(莫大な税金が還付されます) 輸出免税を装えば、多額の還付が望めますから輸出免税を都合良く解釈 する場合が多く見られます。 >請求書において日本の消費税分が別記されていた方が、米国企業側の税務上(例えば外国税額控除のような形で)メリットがあるというのであれば、今後は消費税分を別記しようと考えています。 日本の居住者に該当すれば消費税は課税取引を行います。 この場合、消費税を明記する事は当然のことです。 >米国企業が日本の消費税を支払った場合、米国においてどのように税務申告を行っているのでしょうか? 米国法人(日本の居住者)が、日本で商取引を行っているのであれば、基本的には 仕入は仮払消費税 販売は仮受消費税 その差額を納税するだけです。(実務は多少違いますが、基本はこれです) 米国企業は消費税の税抜き価格が所得になりますので、米国内において消費税 は税務申告を行う必要はありません。 輸出免税に該当していれば、輸出免税になりますので御社が消費税の還付請求 をおこなう可能性もあります。 (御社の取引を精査して、税理士・弁護士にご相談下さい)
- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
- ベストアンサー率65% (79/121)
消費税の基本的な考え方は、「消費地課税主義」です。 したがって、日本でいくら消費税を課税されようとも、それを外国の企業が外国の消費税の申告書上「税額控除」することはありません。 反対に、日本の企業が外国でいくら消費税を課税されようとも、それはその会社の日本における消費税の申告納税には一切影響しません。 法人税や所得税は、その会社や個人の「全世界所得」に対して課税しますので、外国で払った法人税や所得税については「税額控除」があります。 しかし日本の消費税は日本だけで完結する税金なので、外国で支払った消費税は考慮されませんし、他国においてもおそらくそうでしょう。 (諸外国の税制に詳しいわけではないので詳しいことはわかりませんが。) とはいうものの、一般論として、明細がある程度細かく載っているほうが、通常は親切だと思います。
補足
ご回答いただき、ありがとうございます。 確かに、本で色々調べたところ、「消費税」や「付加価値税」は租税条約の対象外となっているため、どの国でも外国税額控除などで対応はして貰えないようでした。 そうしますと、今度は「日本の消費税相当分が米国では損金として認められるのか?」 という点が気になります。 例えば、税抜10,000円の報酬を税込10、500円として米国法人に請求した場合、 米国法人の方では、10,500円を全額損金に計上できるのでしょうか? それとも、日本の消費税500円についてはあくまで「仮払金」として否認されてしまうのでしょうか? 追加の質問で大変恐縮なのですが、 もしご存知でしたら、教えて頂けますと大変助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
企業間取引のようですので、小売業の事は割愛します。 企業間取引であれば、ポイントはどこで"消費"されたことに対する請求かと言う事になります。 例えば、物品を販売する場合、取引先が米国の企業であれそれを日本で使うのであれば、消費税を課します。恐らく米国でも何の配慮もないでしょう。 しかし、米国の取引先が米国において使うのであれば、輸出免税ですから消費税を課すことがおかしいと言う事なります。 日本の会社としては、消費税を課さずに請求をして、その仕入に対する消費税は決算時に還付されることとなります。 役務の提供の場合は、"どこで消費"がもう少し煩雑になりますが、根本的な考え方は同じです。 つまり、質問者さんの会社は、米国の企業に請求すべきではなかった可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当社の役務提供は、日本国内で行われています。 以前に税理士に相談したところ、課税取引に該当すると言われました。 説明が不足しており、申し訳ありませんでした。
お礼
ご丁寧にご回答頂き、誠にありがとうございます。 調べてみましたが、輸出免税には該当しないようです。 消費税は本当に難しいです。 もっと良く勉強します。