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有価証券に対して引当金を計上できるのでしょうか。

子会社が投資している会社の経営が芳しくなく、価値が50%を切ってしまいました。(市場性が無い) 回復の見込みがあると判断し、減損は避けたいので、会計士の先生に相談したところ、引当金を計上するように言われました。 ネットで調べたところ、投資損失引当金というものがありましがた、根拠になる条文が見つかりません。 有価証券に引当金を計上するというのは、どういうことなのでしょうか。どうかよろしくおねがいします。

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  • siba3621
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回答No.1

関係会社投資損失引当金 (根拠) http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/00762-002370.pdf 市場価格のない子会社株式及び関連会社株式に対する投資損失引当金等に係る当面の監査上の取扱い 本文 (参考) http://www.sanrio.co.jp/corporate/ir/disclosure/detail/48_0502.html

ahiro17
質問者

お礼

大変助かりました!ありがとうございます。 しかし、一点、私の質問に誤りがありました。 子会社ではなく、10%程度投資した株式でしたので、 その他有価証券でした。 その場合は、同じように損失引当金を 計上できるのでしょうか。 大変失礼しました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

No2さんへ そうするとNo1さんが参考として例示されておられる「サンリオ」のケースは、誤った処理ということになるのでしょうか? 横やりで申し訳ないですが、ご教授頂けたら幸甚です。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

有価証券に対する引当金は、金融商品会計や減損会計が整備された現在では、ゴルフ会員権の預託保証金方式ないしそれに準じたものであれば格別、そうでなければ計上できないはずです。 すなわち、株式ないし出資金に対しては、引当金を計上できないものと思われます。 投資損失引当金については、No.1のsiba3621さんご提示のURLにありますとおり平成12年4月1日以降開始する事業年度までは計上できたものであり、平成13年4月1日以降開始する事業年度からは計上できません。 なお、第一義的には、その会計士に対して根拠を問い合わせるべきと考えます。クライアントに対して根拠を示すこともまた、専門家としてのその会計士の仕事の一部だからです。

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