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投資有価証券の減損処理(中小企業)

零細企業です。 http://www.jcci.or.jp/chushokaikei/090417kohyo/honbun.pdf ↑ 「中小企業の会計に関する指針」の「有価証券」でいう「その他有価証券」を所有しています。市場価格はありません。 この有価証券についての減損処理について勉強しているのですが、同指針22項末尾に記載の「有価証券の減損処理について、法人税法に定める処理に拠った場合と比べて重要な差異がないと見込まれるときは、法人税法の取扱いに従うことが認められる」とは、どういうことをいっているのでしょうか。概略でも結構ですので、ご教示いただけませんでしょうか。

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  • usikun
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回答No.1

非常にアバウトに言うと 「税金計算の時に評価損が経費として認められる状態でない限りは取得原価を簿価とする」 ということです。 認められる状態をまたまた非常にアバウトに言うと 法的整理(破産・民再etc)もしくは1株あたりの純資産が出資時の半分を割った時 ってことです。 詳細は国税庁HPを見てください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_03.htm
noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、そう仰っていただくと直ちに全貌が理解できました。 それにしても原文は、持って回ったきわめて「舌足らず」な表現ですねぇ。

noname#128540
質問者

補足

すみません。改めて疑問が。 指針を読み返したのですが、指針が「減損処理すべし」という条件と、税務で「減損分を損金にできる」条件とは同じように思うのですがいかがでしょうか。 つまり、『税金計算の時に評価損が経費として認められる状態でない場合であって、指針が減損処理をすべしと入っているケース』って無いような気がするのですが・・・。

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