※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有価証券の減損処理について)
有価証券の減損処理について
有価証券の減損処理について
「金融商品に関する会計基準 IV」の文言について理解できない部分があります。同基準によれば、有価証券の保有目的によって貸借対照表価格の算定基準が異なっており、簡単に書くと以下の通りのようです。
・売買目的有価証券 ⇒ 時価
・満期目的保有債券 ⇒ 償却原価OR取得原価 ※金利調整差額の有無による
・子会社株式・関連会社株式 ⇒ 取得原価
・その他有価証券 ⇒ 時価
このことを踏まえ、同基準には、上記原則の例外措置として、売買目的有価証券以外の時価のある有価証券は、時価をもって貸借対照表価格とし評価差額を当期の損失としなければならない旨が記載されています…。
強制評価減の対象となる有価証券として、売買目的有価証券が除外されているのは理解できます。上記のとおり、売買目的有価証券は、最初から時価評価しなければならないとされてますからね。
しかし、府に落ちないのは、強制評価減の対象となる有価証券に「その他有価証券」が含まれていることなんです。「その他有価証券」も「売買目的有価証券」同様、原則、時価評価なので、強制評価減の対象にはなりえないと思うのですが、なぜ、会計基準には、強制評価減の対象として「その他有価証券」を含めているのでしょうか?
素人感覚で申し上げれば、時価評価されている「その他有価証券」を評価減しようがないと思うのですが…。詳しい方、何卒、解説をお願い致します。
お礼
あっ! そういうことですか!氷解しました! 切放法と洗替法の違いか…。奥が深い…。テキストの読込みが甘かったようです。 簿記1級の独学は、大変です…。とにかく、ありがとうございました!