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派遣法の改正に伴う業務内容の見直しで、今まで行ってきた外出などの業務ができなくなってしまいます
- 派遣法改正により、今まで行っていた外出業務ができなくなる可能性があります。
- 派遣元との話し合いで契約内容の変更を依頼することで、業務の継続が可能か確認してみてください。
- 派遣先と派遣元が利益のために一緒に手を結んでいる可能性もあるので、注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>付随業務として1割未満の場合は外出は認められる可能性があるということですね? あくまで私的な見解ということを予めご了承ください。 派遣会社と取り交わしている雇用契約書には就業場所の住所が記載されていると思います。そう考えると、外出先は就業場所ではありませんので、外出NGと考えられますよね。 業務に必要な…とありましたが、そもそも外出が業務に必要な事務職で派遣契約自体が違法じゃないかと考えるようになりました。 >外出が事故にあった時のことを想定してNGというのは今年の法改正でそのようになったのですか? >それとも元々そうだったのでしょうか? いつからかは調べたことはありませんが、私自身3年以上前から知っている内容ですので、今年の法改正は関係ないと思います。 >元々であれば、4年間に渡って違反していたことになります。 派遣の法律自体が曖昧で、労基が本腰を入れて調査に乗り出したのも、ここ最近になってからと認識しております。以前は、違反をしていれもバレない業界だったんでしょうけど、大手派遣会社の給与天引き問題やリーマンショック時の派遣切りなど、派遣労働者に不利益なことが多くなってきたため、国も動き出したんだと思います。 >26号業務以外だと外出も可能なのでしょうか? 私は経験がないので断言できませんが、契約書の就業場所以外の就労になるので、基本はNGだと思います。 営業職など、元々が外勤であれば、また別なんでしょうけど、外出と外勤は意味合いが異なりますからね… >派遣元はついこの間、法改正のために外出できなくなったと言っていましたが。。。 関連法令ないしは、それに関する資料を要求すると良いと思います。 派遣会社であればその手の情報は持っているはずです。
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- tomo0222
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たびたびすみません。 修正・追記させてください。 誤○図書館へ外出して資料閲覧コピー…契約書の作成に関わる電話であれば付随業務になるかもしれませんが、社外に出ている時点で付随的業務になるかと思います 正○図書館へ外出して資料閲覧コピー…契約書の作成に関わる外出であれば付随業務になるかもしれません。外出時の取り決め(事故対応など)をすれば、もしかしたら外出可能かもしれませんが、私には判断つきません。外出せずに資料を確認する方法があれば悩まずに済みますね。
補足
付随業務として1割未満の場合は外出は認められる可能性があるということですね? 外出が事故にあった時のことを想定してNGというのは今年の法改正でそのようになったのですか? それとも元々そうだったのでしょうか? 元々であれば、4年間に渡って違反していたことになります。 26号業務以外だと外出も可能なのでしょうか? 派遣元はついこの間、法改正のために外出できなくなったと言っていましたが。。。 私の担当の派遣営業は当てにならないので、予め知識をつけておきたいので、よろしくお願いいたします。
- tomo0222
- ベストアンサー率55% (163/292)
補足欄にコメントがあったんですね。 気付かずすみませんでした。 外出など…と書いたのが良くなかったですね。内勤者は外出NGです。 外出を禁じている一番の理由は、 万が一外出時に事故に遭った際の責任の所在が不透明だからです。 怪我だけでも十分大事ですが、死亡してしまった場合、責任の所在を巡り100%揉めます。 スタッフさん保護の観点から禁止しています。 ※外勤の職種はまた別ですが、本件とは関係ないので割愛します。 専門的なお話になりますが、”政令26業務”と”付随業務(自身の業務と切り離せない業務)”は派遣期間の制限はありません。 上記以外に”付随的業務(政令26業務に直接関連のない業務)”というものがありますが、これが全体の1割を超過すると、政令26業務ではなく自由化業務とみなされます。 付随的業務を全体の1割以下にしないと、政令26業務で契約できません。 わかり易くするために書き出していただいた内容を例に取ると、 ○契約書類の作成…11号業務とのことでしたが、貿易に関連せずPCを利用していれば5号業務と判断されます。 ○OA操作…何を利用してどのようなことをしているかによりますが、契約書類の作成に関係があれば付随業務、それ以外は付随的業務 ○電話応対…契約書の作成に関わる電話であれば付随業務、代表電話等の取次ぎであれば付随的業務 ○書類発送…自身が作成した契約書類であれば付随業務、それ以外の書類は付随的業務 ○ファイル整理…自身が作成した契約書類であれば付随業務付随的業務 ○来客応対(お茶だし含む)…付随的業務 ○図書館へ外出して資料閲覧コピー…契約書の作成に関わる電話であれば付随業務になるかもしれませんが、社外に出ている時点で付随的業務になるかと思います ○客先へ資料を届ける…付随的業務 ※付随的業務の割合が全体の業務の1割を超えていないか確認する必要があります。 残念ながら派遣法が古く、中身が現代にマッチしていないため、業務毎に政令26業務やら付随業務やらに区切られていませんので、あくまで私の判断になってしまいますが、派遣会社と揉める様であれば、雇用契約書と実際の業務内容・時間をメモして、管轄の労働基準監督署へ相談に行かれることをお勧めします。 専門家(労基署)の見解であれば、派遣会社も納得せざるを得ません。 こちらも参考にしてみてください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/ippan/006.html
- tomo0222
- ベストアンサー率55% (163/292)
元派遣会社の営業です。 お話の内容から、直雇用を避ける目的で業務の見直し(外出NG)を行うようですね。 トピ主様が調べたとおり、外出は政令26業務に含まれません。 外出などのいわゆるその他業務にあたる部分が全体の1割を超えると自由化業務とみなされ、 最長3年の抵触日が発生します。 >今まで当たり前のようにその業務をこなしてきたのに、突然できないなんていうことになると、私がその業務を嫌がって拒否していると誤解する人もいると思うし、業務に支障をきたします。 その為の派遣先責任者です。派遣先責任者が指揮命令者を含め社内に周知徹底させるのが本来のあり方です。 >私自身は全くその業務に抵抗がないので、契約内容の変更を派遣元へお願いしてみて変更することは可能なのでしょうか? 業務見直しの目的を考えると、不可能だと思います。最悪人の入れ替えになるかとおもいます。 >変更が無理であれば、契約を無視して勝手に今まで通りの業務をしたらどうなるのでしょうか? 外部にばれた際のリスクを考えると、派遣元・派遣先共に良い顔はしないと思います。 >契約通りに外出業務を断っていると、必要業務ができないという理由で次期契約更新時に切られるような気がしています。 契約業務が正しいのであって、契約業務以外の業務はNGです。従って外出は必要業務ではありません。 ちなみに派遣先は輸出入をしている会社でしょうか?業務内容の11号業務ですが、取引文書作成の業務になり、一般的には貿易事務のお仕事を指します。外出の問題もですが、元々の業務内容も怪しい気がします… もっと言うと、派遣法の見直し云々、大手の派遣会社は1年以上前に業務の見直しを完了しています。 私が在籍していた会社も、2009年3月には全契約の業務の見直しを終えています。 残念ながら派遣先・派遣元共に自社の利益の為に”派遣”を利用していますから、 よっぽど心配のようでしたら、労基署へ相談に行くのも手かと思います。 就業先や派遣会社、更には自分の身分を明かすことなく相談にのってもらえます。
補足
元派遣の営業の方からのわかりやすいご意見ありがとうございます。 私の場合、今年3月末頃に派遣先から、今後は外出は極力しないようにと言われ、電車を利用する外出だけは避けてきましたが、最近になって徒歩圏内の場合もどうしてもという時以外は外出しないようにというように変わってきました。責任者から指揮命令者へ話がうまく伝達されていなかった為なのか、どうもおかしいと思い、派遣元へ確認したという次第です。 派遣で働いていながら法律に疎くお恥ずかしいのですが、そもそも外出などの業務ができないように改正されたのはいつなんでしょうか? 今年の3月からだとしても、4月に契約を更新しているのに、派遣元は何も言ってこないし、今回私の方から問いただしたところ「業務内容の確認に行こうと思っていたところです」とあわてて言い出す始末です。 >外出などのいわゆるその他業務にあたる部分が全体の1割を超えると自由化業務とみなされ、 >最長3年の抵触日が発生します。 1割に満たなければ可能ということで間違いないのでしょうか? 一切外出はできないようにどこかのサイトで読んだと思うのですが。 それによって対応が大きく違ってきます。 11号業務といっても貿易ではなく、確かに契約書類の作成を含む営業事務には間違いありません。 他はOA操作、電話応対、書類発送、来客応対(お茶だし含む)、ファイル整理、図書館へ外出して資料閲覧コピー、客先へ資料を届ける、などの業務になります。 月曜日に派遣元と会う予定なので、回答お待ちしています。
お礼
何回も詳しく説明頂きありがとうございました。 助かりました。