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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働者派遣契約の業務内容について)

労働者派遣契約の業務内容について

このQ&Aのポイント
  • 労働者派遣契約についてお伺いします。専門26業務とそれ以外の業務を組み合わせた形での契約は、可能でしょうか?違法なのでしょうか?
  • 労働者派遣契約での異なる職種の組み合わせは違法でしょうか?違法であれば、どの法律に違反しているのでしょうか?また、このような契約は合法なのでしょうか?
  • 不動産営業の業務内容について、物件の掃除も含んだ場合、営業に付随する業務として扱われるのでしょうか?労働者派遣によって業務上の線引きを無くすことが労働者の不利になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>業務内容として、専門26業務とそれ以外の業務を組み合わせた形での契約は、 可能でしょうか? 例えば、5号 事務用機器の操作と不動産営業というような形です。 出来ません >付随する業務というより、全く異なる職種を組み合わせて、労働者派遣契約を 締結するのは、違法でしょうか? 違法です >又違法だとしたら、どのような法律に違反しているのでしょう? 労働者派遣法違反で、悪質だと 派遣元の会社へ業務停止命令、派遣先は会社名を公表されます >あと業務内容の一部に不動産営業とあった場合、物件の掃除(もちろんトイレ 掃除も含みます。)をさせるのは、営業に付随する業務として扱われるのでしょ うか? 不動産営業ではないので、掃除は、付随業務として扱われません。 >このように何でも有りのような契約を、労働者にさせて社員との業務上の線引 きも実質無くすことによって、本来、派遣法で守られるべき労働者が、不利な立 場に追い込まれているように思えてなりません。 おっしゃる通りで、そういう一面も確かにあります。 しかし、法はそういう業務をさせたいなら派遣ではなく、正社員として採用しな さいという趣旨です。

gunkou
質問者

お礼

的確、明快なご回答、本当にありがとうございます。

gunkou
質問者

補足

大変申し訳ないのですが、もう一点だけ確認させて頂いてよろしいでしょうか。 就業場所としての記載が当該事務所一か所しか記載されていない場合で、業務内容が不動産営業(カウンター営業やモデルルームではない。)のように外まわりを前提にしないと成り立たないケースもあるかと思います。 そうした場合、明らかに矛盾が発生するかと思います。 つまり就業場所が当該事務所の住所、業務内容が不動産営業 とこういった記載自体がそもそも無効?違法?  という解釈でよろしいのでしょうか? (外まわりが前提となるような仕事内容で、就業場所が一か所のみとは、どう考えてもおかしいと思いました。)

その他の回答 (1)

回答No.2

>就業場所が当該事務所の住所、業務内容が不動産営業  とこういった記載自体がそもそも無効?違法? 外回りの営業でも、就業場所は事務所です。 営業は、実際の営業場所と就業場所が違うため、指揮命 令系統に混乱が生じやすいといった問題が指摘されてい ます。 政令26業務と自由化業務がゴチャゴチャになっている ようなので、不動産営業を主に考えているなら、1年契 約での自由化業務での派遣受け入れを派遣元と調整して みてください。

gunkou
質問者

お礼

またも的確、明快なご回答に感謝致します。 本当にありがとうございました。

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