- 締切済み
所得税について
4月からバイトをしていて 9月から掛け持ちし始めました 9月のバイト先から 所得税はひかれるのですか? なぜ9月のバイト先からなのでしょうか さきにやっていた4月からのバイト先ではないのですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1
>9月のバイト先から所得税はひかれるのですか? 引かれるでしょう。 4月のバイト先に「扶養控除等申告書」を提出してあれば、月収88000円未満なら所得税引かれません。 これは1か所しか出せません。 なので、9月のバイト先にはそれを提出できません。 それを出さなければ、たとえ1000円でも所得税引かれます。 >さきにやっていた4月からのバイト先ではないのですか? 前に書いたとおりです。 最終的には年収103万円未満なら、所得税かかりません。 来年になったら、2か所のバイト先からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けば、引かれた所得税全額還付されます。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
補足
回答ありがとうございます 申告の期間は 1月の半ば頃でも大丈夫ですか?