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所得税戻ってきますか?

昨年5月末~10月末まで短期でパートタイムをしてました。 保険は国民健康保険で自分で支払ってましたのですが、毎月の給料明細をみると毎月雇用保険と所得税は引かれてました。 扶養家族が娘一人おります。 大体月に15万前後色々差し引かれて入ってきてたのですが、扶養がいると確定申告した場合、いままで引かれてた所得税って全額戻ってくるのですか? 普通は扶養に子供をしてたら所得税は引かれないのに、引かれてたの?って聞かれるんですが・・・ 源泉徴収がまだ送られてきません。 どれ位の時期に送られてくるものなんですか? 以上、素人ですいません。 無知なもので。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

5ヶ月 額面 20万と仮定しても、100万 ですから、引かれた源泉税は、全額戻ってくるでしょう。 額面で、141万までは、扶養1名だと 税がかかりません。 あと、健康保険分も控除できますので、その分増えても 税がかかりません。 多分ですが、全額還付されるでしょう。 源泉徴収票は、普通だと既にお手元にきてないとだめな時期です ので、問合せて 送ってもらうようにお願いしましょう。 > 普通は扶養に子供をしてたら所得税は引かれないのに、 > 引かれてたの? これは、会社に扶養控除等申告書をださないと、 手取り15万でも、引かれます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>昨年5月末~10月末まで短期でパートタイムをしてました >保険は国民健康保険で自分で支払ってましたのですが  ・確定申告(還付申告)をすれば、給与収入は103万以内の様ですから、引かれた所得税分は全額、還付になると思います  ・国民健康保険料等の社会保険控除もありますから、住民税もかからないと思います   (確定申告をすると、住民税の申告も同時に行なわれます) >源泉徴収がまだ送られてきません。どれ位の時期に送られてくるものなんですか?  ・昨年のパート先に、請求して下さい  ・今回の申告は還付の申告になりますから、確定申告の期間(2/18~3/17)以前にも申告が出来ます  ・源泉徴収票、国民健康保険の領収書(又は支払い総額のメモ)、国民年金の控除証明書、生命保険等の控除証明書があったら一緒に、銀行口座(通帳)もお忘れなく   税務署に持っていかれて、申告書に記入、提出して下さい   2/18になる前なら、まだ混んでいませんから、聞きながら記入できると思います

回答No.2

こんばんは。 パート先の会社が年末調整するまでに(10月末)退職していますので源泉徴収票 を質問者様へ発行するのを忘れている可能性があります。 質問者様は所得税の還付申告ですので、所轄税務署でもう既に還付申告を受け 付けています。時期的には既に源泉徴収票が送付されていなければなりません。 今一度、直ぐにパート先の会社に源泉徴収票を郵送してくれるよう請求してく ださい。 申告書に扶養家族欄に[子1名]と記入、基礎控除38+38=76万円の控除が出来ま すのでほとんど所得税の還付がされると思います。 申告時には、還付金が振り込まれる質問者様の銀行口座番号と印鑑をお忘れなく お持ちくださいね。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

確定申告で相当戻ってくるでしょう。 源泉徴収票は普通退職時遅くとも2月以内には送られて来ると思います。 今受け取ってないなら、請求して下さい。

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