• 締切済み

所得控除と扶養家族

お世話になります。 我が娘は、私が扶養家族として扶養しており、バイトをしています。 先日、娘がバイト先の上司から以下のようなことを言われたが分からない、と報告がありました。 確かに私もピンとこないので、ここで質問させていただきました。 もちろん娘には、ちゃんと上司に確認せよと言ってあります。 上司曰く、 今年から税率が変わって必ず所得税が引かれるようになる、 場合によっては扶養家族で居られなくなる。 とのことです。 娘の所得の現状は毎年所得控除により、 税金は一切払わないレベルにあります。 上司は何を言いたかったのか、 また娘は何を聞き違えたのか、 上記だけでは難しいかも知れませんが、 「多分こうだろう」で構いませんので、お教え下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

税制改正は正しいですが、根本は変わっていません。 娘さんの上司の言い方が悪い、いい間違い、勘違いかもしれません。 また娘さんの聞き方が悪い、聞き間違い、勘違いかもしれません。 再度確認したほうが良いでしょう。 ただ毎月の給料から引かれる所得税は年間の収入に関係なく条件があります。ですのでアルバイトが多い月は税金が引かれることもあります。ただこれは年末調整や確定申告で年間103万円以下であれば、もちろん税金はかからず、既に天引きされたものは年末調整や確定申告で還付され、親であるあなたの扶養に入れることも可能でしょう。 勘違いが多いですが、所得税・住民税・社会保険の扶養の条件はそれぞれ違います。気を付けましょう。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 娘の収入(所得)は微々たるモノです。 全く所得控除により所得税額が無くなってしまいます。 私の知らない制度が動き出したのかなと思いしたが、 そうではないみたいですね。 安心しました。

to87
質問者

補足

回答いただいた皆様有り難うございました。 ここで閉めきって皆様全員に20ポイントを付けたいのですが、 お一人にしか付けられず、決めかねております。 まことに申し訳ありませんが、心からのお礼をさせていただき、 具体的なポイント付与はご勘弁頂きますようお願いいたします。 本当に有り難うございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

回答になってないかもしれませんが・・ 先ず、 >上司曰く、今年から税率が変わって必ず所得税が引かれるようになる、場合によっては扶養家族で居られなくなる・・ 『税率』が変るから、 (1)所得税が引かれる (2)場合によっては『扶養家族』でなくなる と言うことは日本の税法上、生じ得ません。上司の言い間違いか、娘さんの聞き間違いかのどちらかです。 次に、 >娘の所得の現状は毎年所得控除により、税金は一切払わないレベルにあります・・ 『税率』が変っても娘さんが所得税を払わなければならないような事態は起きません。 ただ、ここでフト、『扶養家族』について不安に感じるのですが、質問者は、娘さんの税負担と親の税負担とをゴッチャにしておられないでしょうか。 仮に娘さんの年間給与が110万円とし、娘さんが成人で、国民年金保険料を自分で払っているとします。 年間の保険料は、13,860円×12=166,320円 娘さんの所得税負担は、 給与所得=1,100,000-650,000=450,000 課税所得=450,000-166,320-380000=▲96,320⇒0円 従って、所得税はゼロです。 一方、親の所得税負担については、話が異なります。親が子供を扶養親族にするためには、子供の所得は380,000円以下でなければなりません。ところが娘さんの給与所得は上記のように450,000円ですから、娘さんは扶養親族にはなれないのです。 端的に言えば、給与収入1,030,000円を超える子供は、親の扶養親族になれません。 給与収入1,030,000円-給与所得控除650,000円=給与所得380,000円 給与収入が1,800,000円以下のときの給与所得控除は650,000円(定額)ですから、所得が380,000円以下であるためには、給与収入は1,030,000円以下でなければならないのです。 (わたしの思い違いならお詫びします。)

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 娘の収入(所得)は微々たるモノです。 全く所得控除により所得税額が無くなってしまいます。 >親が子供を扶養親族にするためには、子供の所得は380,000円以下でなければなりません これについて全くYESです。 また私の所得税には一切触れておりません、 ご心配いただいたような勘違い、思い違いはございません。 私の知らない制度が動き出したのかなと思いしたが、 そうではないみたいですね。 安心しました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今年から税率が変わって必ず所得税が引かれるようになる、 場合によっては扶養家族で居られなくなる  ・税制は変りましたね・・税源移譲で所得税↓、住民税↑、定率減税廃止  ・課税の限度額は変っていませんから、税率が変ろうが、課税されなければ問題はありませんね(所得税の場合)  ・扶養家族から抜けるのは、税率は関係なく収入が増える事によりますから  ・上司曰くの内容は、意味不明ですね

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 娘の収入(所得)は微々たるモノです。 あとの方のお答えにもありますように全く所得控除により 所得税額が無くなってしまいます。 私の知らない制度が動き出したのかなと思いしたが、 そうではないみたいですね。 安心しました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 今年から税率が変わって必ず所得税が引かれるようになる、 今年から税率が変わったのは、正しいですが 必ず所得税が引かれるようになるは、正しくないですね。 住民税で、100万 所得税で103万 だと 非課税で扶養控除の 範囲内です。 上司がなにを言いたかったかは、わかりません。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 娘の収入(所得)は微々たるモノです。 あとの方のお答えにもありますように全く所得控除により 所得税額が無くなってしまいます。 私の知らない制度が動き出したのかなと思いしたが、 そうではないみたいですね。 安心しました。

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