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所得税について。

6月から新しく始めたバイトが有ります。 2つのバイトを掛け持ちする形なので、翌年の3月には確定申告です。 今までも、2つ掛け持ちした事が有り、その時は確定申告してました。 ですが 6月から始めたバイト先で、『所得税を乙欄で差し引いて下さい。』とお願いしたところ(昼のバイトが甲欄) 『あっ、うちは、年末調整とか申告とか、そういうのしないから、所得税も引かないし、確定申告もしなくていいよ!』 と、言われました。 これは、有りなのでしょうか? 事業主としては、申告をして、人件費とかでちゃんと数字を上げた方が、良いのでは? このままで行くと、毎月、所得税は引かれずに、源泉徴収なども無く役所に提出しないとの事なので 確定申告もしなくて良いし、住民税なども、安くなると言うことでしょうか? どこかで、バレたりはしないのでしょうか?(バレて追加徴収とか) 後々から、ゴチャゴチャに巻き込まれたくないので、ちゃんとして欲しいのですが・・・ 詳しい方、いらっしゃいましたら教えて下さい。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>『あっ、うちは、年末調整とか申告とか、そういうのしないから、所得税も引かないし、確定申告もしなくていいよ!』… 申告しないというのはちょっと疑問ですが、源泉徴収をせず、したがって年末調整もないことはじゅうぶんあり得ます。 「給与」として支払われるのでなく、「外注費」などの名目で処理されるのでしょう。 もらったほうとしては、給与所得ではありませんから、他のバイトとは別に集計しておきます。 申告の際には、もらったお金「収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引き算した数字を「事業所得」とします。 「給与所得」と「事業所得」とはともに「総合課税」の対象ですから、申告書の上で合算して納税額を計算し、給与から前払いした源泉税を差し引いて、不足があれば追納、過剰であれば還付となります。 >後々から、ゴチャゴチャに巻き込まれたくないので、ちゃんとして… 以前にも確定申告をした経験があるということですから、それほど難しい話ではないでしょう。少し書き込む項目が増えるだけです。 ご自身さえきちんと申告すれば、別に問題ありませんよ。

その他の回答 (1)

  • nik670
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回答No.1

一般的にはおかしいですよね。きちんと経理処理 していないんでしょうね。 でもまったく変な話ではないです。たとえば店長 が自分の小遣いからmomomo123さんを雇うなんて いうことも考えられますから。 だからよく考えれば店長の小遣いで払ってくれる んだな!って事でいいんじゃないでしょうか。 となるとmomomo123さんは源泉徴収票はもらえま せんから確定申告しなくてもなんの問題もありま せん。子供が親から小づかいもらってるのと同じ ですね。 確定申告しなければ、住民税額も安くなるし momomo123さんにとっては悪い話ではないですよ。 でもたいていは経理ごまかしているんでしょう けど。で、momomo123さんが税務署になにか言 われたら(少額で税務署はゴタゴタいいません が)店長の小遣いからと理解していました!で 平気ですよ(o^^o) でも、一度聞いてみたいですよね。そうやって ごまかしてお店側になんのメリットがあるのか を。雇っているってなると労災の保険金とか 値上がりするのかな?

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