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扶養家族

よろしくお願いします。 私は、学生で今アルバイトを2つ掛け持ちしています。 今は父の扶養に入っています。父は公務員です。 給与がいくら以上になると扶養から外され、所得税も払わないといけないのですか? 給与を最高103万を基準に考えた方がよいのでしょうか? あとバイト先では、毎月所得税が引いてあります。 その引かれた所得税分も給与の一部として数えるべきなのですか? すいません。世間知らずで(>c<)

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noname#38837
noname#38837
回答No.2

一般的には103万以上の給与収入があって、ほかに控除額がないとき(個人で加入している生命保険料や寄付金その他がないとき) 税法上の扶養からは抜けて ご自身は所得税(この時点ではわずかです)、住民税 お父様はいままで扶養控除で支払わなかったぶんの税金負担が増えます 家族手当は18歳未満、22歳未満など会社によって基準が違うので、お父様に確認してください 条件によっては 勤労学生控除が使えるかもしれません つかえれば給与収入130万まで所得税はかかりません いずれにしても、給与天引きで所得税が、仮に引かれているので 会社の年末調整を受けるかまたは、年が明けてから、確定申告をしますと、支払った所得税の一部は戻ってきます 今までも103万未満でアルバイトしていたなら、確定申告すれば、それまでに払った所得税が戻ってきます 詳しくは税務署のタックスアンサー あるいは確定申告前になると税務相談(無料)が開催されるので そういったのを利用してください 給与収入というのは支給額です(交通費を含んで、所得税などを引く前の会社があなたに支払った金額です。振り込み額、手取り額ではありません)

re1kojam
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます。 もう一度計算しなおし、今日バイト先の人にも話してきて 極力アルバイトを減らしたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与を最高103万を基準に考えた方がよいのでしょうか… 父上 (母?) が扶養控除を得られるあなたの収入限度としては、その理解で正しいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >その引かれた所得税分も給与の一部として数えるべきなのですか… 源泉税や健康保険などを引かれる前の数字です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

re1kojam
質問者

お礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます。 バイト先とも話しをしてきて調節していきたいと思います。 もっと早くから考えておくべきでした。 ありがとうございます。

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