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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:掛け持ちパートの所得税・扶養控除申請書について)
掛け持ちパートの所得税・扶養控除申請書について
このQ&Aのポイント
- 週2のバイトで所得税が多く取られてしまっているため、扶養控除等申請書を提出しようと思っています。しかし、提出することに何か悪い点はあるのでしょうか?
- 週3のバイトでは所得税が引かれていないのですが、その理由は何でしょうか?所得税を引かれる条件などはあるのでしょうか?
- 年末調整はもう一つのバイトでするべきと言われましたが、所得税が引かれていないのに年末調整が必要なのでしょうか?扶養控除等申請書と年末調整は関係があるのでしょうか?
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>週2の方のバイトの所得税が結構多いので、そちらで申請して所得税を減らそうと思って… 本質的に考え方が間違っています。 年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、主たる 1社のみで年末調整をしてもらい、その後年が明けて 2/16~3/15 に、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 確定申告は、年末調整をいったんご破算にし、全部の給与を合計して所得税を計算し直し、前払い (源泉徴収) した分との差額を追納します。 再計算した結果が負数であれば、追納でなく還付となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >(1)週2の方のバイトでは、扶養控除等申請書を出していないから… 扶養控除等申請書でなく「扶養控除等異動申告書」ね。 これはどちらか 1社のみに提出し、提出したほうは年末調整の対象になります。 >(2)また、週3のバイトでは所得税など引かれていないのですが… 金額等をお書きでないので推測にしかなりませんが、単に源泉徴収義務を怠っているだけでは? いずれにしても、確定申告をする限り、あなたに罪はありません。 前払いしたところで利息分だけ安くしてくれるわけではありませんから、前払いなどないほうが良いとは言えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
なるほど、扶養控除等申請書を出した方が年末調整をしてくれるんですね。 確定申告はその後、バイトを掛け持ちしているならしないといけないもの、ということですね。 この確定申告をしないとどうなるんでしょうか? 週3のバイトは所得税を取られていないので、還付があるはずもなくする必要がないと思うのですが・・・。 >扶養控除等申請書でなく「扶養控除等異動申告書」ね。 扶養控除等(異動)申告書と用紙には書いてありましたが、異動ではないので異動はいらないかと思いました。週3のバイトの方で提出していないので。 >前払いしたところで利息分だけ安くしてくれるわけではありませんから、前払いなどないほうが良いとは言えます。 所得税を取られてない分のことでしょうか?<前払い 確定申告に行くのが面倒なのでその方が正直ありがたいです。 でも、本当は取らないといけないものを取っていないだけということなんですね。<所得税 あまりちゃんとしていないバイト先ということですね。 回答ありがとうございました。