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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:怪我で自宅療養後、退職していた従業員への損害保険料について)
怪我で自宅療養後、退職していた従業員への損害保険料について
このQ&Aのポイント
- 怪我で退職した従業員への損害保険料についての相談です。入院・自宅療養から退職までの経緯や保険金の振込について困惑しています。
- 怪我で自宅療養していた従業員が退職し、損害保険料の処理について相談しています。会社の口座に振り込まれた保険金の支払い方法や、労災申請をしなかったことに疑問を抱いています。
- 怪我で自宅療養後に退職した従業員への損害保険料について困っています。保険金の振込と支払い方法について疑問を持ち、会社としての矛盾や本人への支払い義務について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたに正義があるのであれば、労働基準監督署に訴えることでしょう。 労災は会社側は拒否できません。 隠蔽はもちろん犯罪です。 業務災害保険金は事業主が全額受け取っていいのですよ。 (例えば、社員が欠勤することで生産が下がり利益が減ったり、 社員からの損害賠償をされたとき等のための補償ですから。) でも不思議です。 労災の手続きされていないのですよね? 業務災害保険金は「政府労災保険」の対象にならないと保険料は支払われないものなのですが... ”傷害給付”は健康保険の給付金である”傷病手当金”のことですよね? 労災と健康保険の重複受給は出来ません。 今回の件は明らかに労災なので、傷病手当金の手続きはしてはいけなかったのです。 今回の件は、 労災手続き→本人は医療費負担0円+休業損害給付する→業務災害保険の手続き→会社に保険金が入る といったのが正解です。 しかし、 健康保険手続き→本人は医療費全額負担+傷病手当金給付 だけなら未だしも、 健康保険手続き→本人は医療費全額負担+傷病手当金給付する→業務災害保険の手続き→会社に保険金が入る といったあり得ない状態になっています。 まぁ...危ない会社です。 傷病手当金は必ず本人に支払わなくてはいけません。 何はともあれ傷病手当金は給与ではないので、本人に課税しないようにして下さいね。 まぁ、今回はスルー出来ても、こんなことを続けていると、 いずれ監督署か健保組合か保険会社から返還請求沙汰になると思いますよ。
お礼
早速ご回答ありがとうございました。 >業務災害保険金は事業主が全額受け取っていいのですよ。 >(例えば、社員が欠勤することで生産が下がり利益が減ったり、 >社員からの損害賠償をされたとき等のための補償ですから。) > そうなんですか。 健康保険の傷病手当給付金と同じ扱いにしなければいけないと 思っていました。 では、本人には支払わず、会社の雑所得として仕訳しておけばいいのでしょうか。 でも、ここでも不自然ですよね。 >”傷害給付”は健康保険の給付金である”傷病手当金”のことですよね? > おっしゃる通りです。 ただ、こちらは手続き取っておりません。 (届けなくても)労災なので、不正受給になるため 健康保険の傷病手当給付金の手続きはできないことを 社長に伝えています。 分かりにくい書き方で申し訳ございませんでした。 ただ、健康保険で医療費を払っている可能性はあります。 私がその関係書類を直に確認できないので分からないのですが・・・。 今の状況はやはりあり得ないことですよね。 いろいろと詳しくご説明いただきありがとうございました。