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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務中のケガで従業員が健康保険を使用した場合)

勤務中のケガで従業員が健康保険を使用した場合

このQ&Aのポイント
  • 勤務中のケガで従業員が健康保険を使用する場合、労災申請をしていない場合にも医療費を会社側が負担することがあります。
  • 会社側で適正に処理するためには、病院に労災の変更をお願いすることが必要です。
  • ただし、労災隠しの定義が会社側によって明確に指示されている場合に限り、健康保険を使用しても問題はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> では、ケガをした労働者に労災の認識がなく、一旦健康保険を使用して医療行為を受け、その後、会社側に医療費を求めてきた場合はいかがでしょうか? 労災として処理しなさいって指示してください。 当人から病院に連絡し、健康保険から労災保険への切り替えを申請してもらいます。 切り替え可能な場合、当人には病院で支払った3割の治療費の返還をしてもらい、代わりに病院へ労災申請の書面を提出。 切り替えが間に合わない場合は、一旦当人に残りの7割を立て替えして支払いしてもらい、保険組合に申請を行ない、健康組合から当人へ医療費返納を受けてもらうと同時に労災保険への請求を行うとかって流れのハズ。 あと、そういう事が再発しないように、他の労働者にも周知とか。 -- ・労災でない当人の責任でのケガであったが、手持ちのお金も貯蓄も無いので会社に請求してきた。 ・あるいは上の後者のパターンで残り7割の支払いが出来ないので会社に請求してきた。 って場合なら、非常時払の案件で、その仕訳の話とかでしょうか? 労働基準法 | (非常時払) | 第25条 |  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 基本的には賃金相当になると思いますが、自分は経理は詳しくないし、そういう事例もあんまり見当たらないので、こちらはちょっと分かりません。

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほどよくわかりました。 そういうケースがあるのですね。助かりました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

>一旦健康保険を使用して医療行為を受け、その後、会社側に医療費を求めてきた場合はいかがでしょうか? 直ちに健保へ返還、労災の手続きが基本です。 通常は医師がいつ、どこで、どのような怪我をしたのか聞きますので、レセプトが健保側に上がった時点で、本人に確認書類が送られると思いますけどね。

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 病院側~健保側はそういうやりとりがあるのですね。 勉強になりました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>労災を使用せずに、健康保険を使用し、更に医療費を会社側でもつことはケースとしてあり得るのでしょうか? ありえるとか言う問題ではなく、健保の不正使用 詐欺行為です。 業務・通勤災害は労災事故 其れ以外が健保適用です。公的保険使用は法律で定められたとおり、順守しなければなりません。  >普通病院側からの「こうしなければいけない」というような指導のようなものがあるのでしょうか? これは患者が受傷原因を正しく申告すれば、病院は労災、健保の使用区別 知ってれば指導はするでしょう。

oimoita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >これは患者が受傷原因を正しく申告すれば、病院は労災、健保の使用区別 知ってれば指導はするでしょう。 なるほど、ここはやはり「たられば」の世界なのですね。 ということは、経理上、「福利厚生費・・・治療代」となっているものは、原則労災が適用されたものでなければいけないということですね? ネットで以下のURLのようなQ&Aを見つけたので整理したいのです。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=1894

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

この解釈は間違い。 >法律上、労災を申請する権利は従業員側にあると思いますが、 申請は「会社」ですよ。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx >使用者が療養補償その他の補償をしなければならない つまり・・・ 使用者が労働者に対して補償をすることが決められていて その負担軽減するための制度で「労災保険制度」があります。 >なんらかの理由で従業員側から労災申請はしたくなかったので、健康保険を使用して治療を受けたが、 これはあり得ないこと。 これこそ書かれてる「労災隠し」に該当します。 必ず会社側が行う申請ですので「従業員側から労災申請はしたくなかった」は無い話です。

oimoita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 言葉の使い方に語弊がありました。 『労災の申請義務及び労働者の療養補償をする義務は会社側にあり、それらを受ける権利が労働者にはある』ということでよろしいでしょうか? では、ケガをした労働者に労災の認識がなく、一旦健康保険を使用して医療行為を受け、その後、会社側に医療費を求めてきた場合はいかがでしょうか? インターネットで調べていく中で、会社側で支払った医療費は『福利厚生費』で計上するという事例を見つけ、労災と健康保険、医療費の仕訳の関係を整理したいのです。 宜しくお願い致します。

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